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軽貨物ドライバーの個人事業主様
税務署や税金についてお詳しい方に質問させてね下さい。

現在
千葉県に居住、住民票住所は沖縄県。
沖縄で持ち家の為、住宅ローン控除を受けています。
持ち家には、両親が住んでいて私の扶養には入っておりません。私は沖縄には1ヶ月に1回くらいは帰っています。
私は沖縄県の会社員(2020年3月退社予定)であり、副業で千葉県において軽貨物ドライバーの個人事業主として開業しようと思っております。
開業に必要な車は千葉県内のナンバー、運輸支局、軽自動車協会も共に千葉県で申請。
千葉県の税務署に開業届、確定申告の青色申告をしようと思っています。
沖縄の会社員としての所得は年末調整されます。
個人事業主として、車代や、ガソリン代等を経費として落としたいので青色申告したいと思っております。
この場合の確定申告は千葉県?沖縄県?どちらでも行えばよろしいでしょうか?
この場合、沖縄の持ち家の住宅ローン控除は受けれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>この場合の確定申告は千葉県?沖縄県?どちらでも行えば…



どちらでもって、任意性はありません。

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(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
 一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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つまり、あなたの「住所地」は沖縄、「居所地」は千葉ということになります。
居所地で確定申告するには、納税地の変更届を出しなさいとも書いてあります。

>沖縄の会社員としての所得は年末調整されます…

それは今年までの話で、来年分からは千葉でという希望なんでしょう。
来年3月に退職するのなら来年は年末調整などありませんから、少なくとも税金に関する限り特に違法性は生じないと思われます。

住民登録に関する法令類に抵触するおそれは多分にありますが。

>沖縄の持ち家の住宅ローン控除は受けれ…

サラリーマンの転勤なら、単身赴任で家族が住み続けているなど一定の条件の下に、従来どおり控除可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、自分の意思で他県に行く以上、この特例に該当するとは言いがたいです。
確定申告書を沖縄で出すとしても、事業所得の申告には事業所所在地などを記入する箇所がありますから、沖縄に住んでいないことは税務署に筒抜けになってしまいます。
ローン控除はあきらめましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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確定申告は住所地になるので沖縄


営業を始めれば千葉県でもいい

住宅ローン控除はそのままです

開業するのに、千葉県に住民票が必要
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サイトの特性上、違法性のあることを書くことは許されないと思いますので、あえて書かせていただくこともあります。



まずは、住民票住所に任意性はなく、あなたの居所にて住民票登録をしないといけないはずです。これに違反したら、法令違反でしょう。
あなたは、千葉に居住とありつつ、住民票は沖縄という時点で問題だと思います。
さらに住宅ローン控除の都合などがあるようであれば、虚偽の事実で不当に税額控除を受けているともとらえることができる言い回しにも聞こえます。

個人での自動車登録ですと、車庫証明の都合や車両登録の法令上、沖縄に住民票がありつつ千葉で登録することはいろいろ問題がありそうに思いますね。

次に、会社員としての収入と個人事業の収入を完全に別にとらえるようではいけません。
どちらもあなた個人の収入であるため、個人事業の方で申告義務が生じれば、年末調整を受けた給与も含め確定申告となるべきです。
当然確定申告の提出先は、基本的に住民票住所となるはずです。
居所などで住民票住所管轄ではないところの税務署へ申告することもできる場合もありますが、その申告により他の法令に反してよいということにもなりません。
また、申告住所により、所得税の申告内容は住所地役所へ内容が通知され、住民税(都道府県民税・市町村税)も課税されますし、国民健康保険等の計算根拠にもなることでしょう。
確定申告の影響範囲は広いと思います。
また、申告にはマイナンバーを記載し、その証明も添付します。そこでも矛盾が生じかねませんね。

千葉県には起業準備で滞在していると考えれば、沖縄住所ですべて行えばよいのではないですかね。
そして、軽貨物の許認可やナンバー登録などは、千葉に住所を移せるようになってからなどと、スケジュールも意識すべきかもしれませんね。

最後になりますが、税理士は行政書士登録が可能な資格です。そのため、税理士の中には、行政書士業務を勉強し、税理士事務所としてではなく、総合事務所として税理士と行政書士の両方の業務を行う事務所もあります。行政書士は、多くの許認可業務・運転免許関係業務を扱うことがあります。住民票や戸籍関係についても行政書士が専門家のはずです。
あなたの要望を満たすような税理士と行政書士の両面で答えてくれる事務所を探し相談し、必要なら代理手続きをお願いしたらいかがですかね。
書類や要件のみを見ると、素人でもできるような手続きだとしても、その手続きに関係する法令や影響する各種制度やその法令まで意識は難しいと思います。
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