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うちの近くで事件がありました。詳しくは書けませんが

私は第一発見者で警察に呼ばれ現場検証やら 調書やらを
しました。 

正直 警察は私が言ってることをそのまま調書にするのではなく
誘導尋問 といいますか こうだったでしょ?そうじゃないよね?
とか 「言いたいこととちょっと違うなぁ・・」
という感じの調書でした

プライベートなことも沢山聞かれるし 正直嫌な気持ちになりました

私の家族も その現場を見た可能性があるとの事で
また調書を取られるんですが もう正直イヤになってます
実際家族はその事件をみてもいないんです


調書を取ることを拒否することはできるんですか?

A 回答 (4件)

善意の協力者が指紋捺印させられるのはまるで犯罪者のようでいやですよね。

印鑑じゃだめ、と言われましたか?家族の方が呼び出しを受けたらその旨確認してみたらいかがでしょうか?

原則として捜査協力は任意ですが、それでひとつの事件が解決することを考え「国民の義務」として協力しましょう。供述調書を取るのは聞き込みをした上で必要とされた人からだけです。
ご家族の方が事件を何もしらない、関係がないのであったら、呼び出されて調書をとられる事はないとは思いますが、事件によって、または容疑者との関係によってはありえます。

個人的な質問をされるのは仕方ありません。
理由は定かではありませんが、供述者がどういう人かを知るため(だと思うのですが)家族構成とか学歴とか趣味、交友関係とかを聞くのが決まりのようですので取調べをする警察官の他意はありません。
又調書は本人の言った事をそのまま書くのではなく、警察官が聞いた事を録取するという形をとります。

誘導尋問はよくないですね。
明らかに事実と違うときは調書に捺印する前に「ここは違います」と主張し変更を要求しましょう。それでも、変更してくれなかったら、ホリエモンのように捺印を拒否することもできます。

又捺印してしまった後で、それが事実と違っている時、それが判決に大きく作用する場合などは、裁判でその調書を証拠として採用しないかわり、証人として出頭命令がでることも考えられます。出頭する代わりにもう一度警察で調書の取り直しの可能性の方が高いとは思います。
「x月x日付けの調書の記載に訂正がありますので、改めて供述します」という形になるでしょうか・・・

折角善意で協力してくれた人がこんなイヤな気持ちになってしまうのは警察の方も捜査協力者への配慮が足りないかな?と感じます。
次回又呼ばれたら、その時は自分の意見がしっかり書かれているかどうかを確認した上で捺印しましょう。
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調書にはもう印鑑を捺してしまいましたか?捺してしまっているなら、もう証拠として採用されてしまう可能性が高いです。



プライベートなことでも、事件に一見関係無さそうなことでも、証言を証拠として裏付けるのに必要なバックグラウンドだったりするのですよね。関係ないことは聞きません。警察も暇ではないので・・・
結局のところ、言いたくないことは黙秘権で、「言いたくありません」と言えます。
まだ押印していないなら、変更してもらえます。最後に全部読み上げて、「これでいいですか?」と確認があるはずなので。押印していても、「思い出したことがあるので、調書の作成し直して下さい」って言えばいいですよ。

ただ、言ったとおりに記載というのは大変難しく、証拠として採用させるには、ある程度法廷向きの文章になってしまうのは仕方ないので、イチイチ「それはニュアンスがちょっと違います」などといって説明するしかありませんね・・・
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この回答へのお礼

押しました 人差し指で。

調書の書き直しはいいんですが

また同じことをさっぱり分からん家族に(私同伴)
すると思うと・・・少し嫌な気持ちになったんです

ニュアンスというかまったく違いました。
またなにかあったら警察に協力する」と書いてありましたが言ってません。 その時「いってません」ということすら言えませんでした・・・
もう遅いですね 押しましたもん

お礼日時:2007/03/21 17:08

先ずは、明日22日等の直近でなければ、弁護士に知り合いがなければ、お住まいの役場に問い合わせて下さい。

役場内に相談窓口もあるかと思いますが、目的は、役場担当者から弁護士を紹介して頂くことです。そのほうが、問合せるだけでも、スムーズに出来ます。電話で構わないと思いますが、弁護士には、包み隠さず、全てを話した上で相談されて下さい。警察への任意出頭や調書作成でも正当な理由がなければ、拒否はしないほうが良いかと思いますので、その点も、あわせて相談して下さい。弁護士事務所には、詳しい事務担当者が常駐してますので、弁護士が不在時は、相談して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
正当な理由がないと拒否できないんですか
なんか納得できませんねぇ。。。。だからと言って
弁護士さんをつけるのは時間もお金もめんどくさいというのが
正直です。

お礼日時:2007/03/21 16:55

結論から言えば拒否することは可能です。


法的には、あくまでも任意で協力してあげているということになりますので、拒否は可能で警察は強制することは出来ません。
ただ犯罪捜査に協力するのも市民の義務ともいえますので、聴取前に前回の聴取の件でクレームを付けてはいかがですか。
プライベートなことは聞かない、言ったとおりに記載することなどを条件に、条件を飲むならば応じると言った申し入れで良いと思います。
もしまた同じく嫌な思いをさせられた場合は、県警本部内の監察部門か県警の上部組織である県公安委員会に、詳細を書面に書いて「金輪際協力はしません」などの苦情を入れることをお勧め致します。これは結構効果があり、担当署の幹部があなたの元にきっとお詫びに来ることでしょう。
聴取を拒否した場合でも、あなた以外に有力な目撃者(証人)が以内場合は、裁判になった場合に法廷に証人として召還されることもあり得ます。
これも拒否できるのですが、重要な証人の場合は裁判所が拘引状を出して、強制的に出廷させられることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
この方法はきっといい方法なのかもしれません が
私自身未成年でとてもじゃないけどわからないことばかり。。

これは行くしかないのやら

お礼日時:2007/03/21 17:03

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