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 4月から、東京のマンションで1人暮らしする予定のものです。
賃貸契約書に、「退去時のハウスクリーニング費用、フローリングワックス費用、壁・天井のクロスクリーニング費用は賃借人負担とする」
と書かれているのですが、ネットで色々調べると、このような費用は
原状回復の概念を超えるので、払う必要がないらしいのですが、そのことを業者に言うと、
「国土交通省のガイドラインでは、貸主負担が標準となっているが、
あくまでガイドラインであって、法的な根拠はない。たとえ条例等で、クリーニング費用が貸主負担と記されていたとしても、賃貸人と賃借人は特約を結ぶ事ができるので、もしその特約に同意頂けないのであれば、今回の契約は不成立となります。」といわれました。
 私は来月から働かなければいけないので、今から新しい物件を探している時間はありません。今回の部屋に入居するには、業者が示した
特約に同意せざるを得ないのでしょうか?
 下のページを見ると、やはりクリーニング費用は払わなくていいようなんですが・・・。

http://flatspace.seesaa.net/article/15971309.html

A 回答 (2件)

原則では、確かにクリーニング費用などは貸主負担です。

入居者が負担するものとしては、故意過失により損傷させてしまった点のみです。
しかし、物事には例外もあります。その例外として、そのようなクリーニングを借主負担だとする特約をつけることです。そういった特約をつけることは有効とされています。
なので、そのような約束でなければ、契約は不成立となります。最近では、そのような費用が貸主負担だとするトラブルが多くなってきているので、余計にそのような特約を前面に出しているのでしょう。
契約したいのでしたら、その特約に納得するしかありません。契約しておいて退去する時に「そんなの無効だ」ということは駄目ですよ。ということです。
他を物件を探しても、そのような特約をつけているところが多いと思います。

ただ、それらの費用は退去時に絶対にかかるものなのか? と、その金額は確認しておいた方がいいでしょう。ハウスクリーニングは必ず実施するものと思いますが、クロス交換などは必ずとは言えないと思います。また、できればそれらの費用の金額を書いた書面を要求してみても良いでしょう。人によってはクリーニング費用は数千円だと思ったのだが、実際は数万円要求されて驚いたというケースもありますので。
1DKくらいでしたら20,000円から25,000円くらいだと思いますが。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
原則でクリーニング費用が貸主負担なのに、特約があれば、借主負担っていうのは、特約さえあれば、原則は無効!ってことですよね。
少し納得がいきませんが、今から部屋探ししている時間もないので、
この部屋に決めようと思います。
クリーニング費用だけならまだしも、フローリングワックス費用、
クロスクリーニング費用まで取られるのは、キツイです・・・。

お礼日時:2007/03/22 15:41

こんにちは



それは後から請求されても、払う義務はないということで、
契約時に条件を出してくるのは普通で、その条件が飲めない、納得できないのであれば、契約は成立しません。
不動産側としても、後々のトラブル等を減らすためにも、
契約書に明記してるもので、それが飲めないのであれば
契約は不成立になるという言い分は正しいと思います。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
不動産屋の言い分は間違ってないんですね・・・。

お礼日時:2007/03/22 15:34

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