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ワンルームマンションの退去時に、クリーニング代とは別の原状回復代?というもので5万円近くを請求されました。クリーニング代と合わせると8万円ほどになります。
約1年ほどの滞在で、壁紙に小さな傷が数箇所(1部突っ張り棒の影響で2cmほど捲れている)と家具を置いていたことによる汚れ、エアコンの内装などなのですが、ネットで調べてみるとワンルーム~1Kの賃貸の原状回復代は平均で25000~35000円と書かれておりました。
高いなという印象でしたが、若い女1人だということでカモにされていたりするのでしょうか…
両親に相談してもやっぱり高いなぁと言われました
サインしてしまったので後の祭りですが、経験値にしたいのでご意見よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    ご解答ありがとうございます。
    少し変わった特殊なアパートで、ワンルームと言っても広さは10㎡程度です。タバコは吸っていませんし、壁の汚れも拭き取るなどすれば消えるものかもしれません。
    やはりカモにされていたのですね。腹が立ちます。
    こういったことの相談は、どちらにするのが正解なのでしょうか。
    また、高いと思うので役所などで相談~というのは、値段をつけた本人に言うのが良いのでしょうか。

      補足日時:2018/02/18 21:03

A 回答 (7件)

一概には言えませんが、仰る内容で1年ですと、「高いな」という感覚です。



壁紙の小さな傷、画鋲穴とか少しのスレは一般的に問題とはされません。家具を置くときに大きくすれて壁紙が破れている、壁材が凹んでいる、その傷が10cmを超えていると「ここ、修復しますから、ちょっとお高くなりますよ」と言われるかもしれません。家具を置いていた部分が日焼けしていないというのも普通のことで、あなたが喫煙者で壁紙がヤニだらけであるとか、「あたしのラッキーカラーは水色だから一面水色に塗ってみました」でもない限り、1年での劣化は経年劣化として扱われます。

ワンルームがバスルーム込みで27㎡ぐらいと仮定して(たぶんもっと小さいと思いますが)、水回りのクリーニングの請求はキリの良いところで2、3万円になります。自分で綺麗にしても儀式としての清掃請求なのでやはり請求されますが、清掃業者に渡る金は多くて1万か1.5万円です。1年で現状復帰というのはそうそうありません。洗濯機の排水を溢してフローリングの床が腐ってますか? サイケな部屋に仕上げましたか? 汚部屋の極みで壁や床を黴だらけにしましたか? ヘビースモーカーで壁紙が真っ茶色になってますか? そういう状態でない限りは1年ではそうそう請求されません。ご想像の通り、カモにされています。サインしたとのことですが、「今は払いますけど、ちょっと高いと思うので、役所系のところに相談しますね」と言えばすぐに1、2万円は「割引きw」してくれます。
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誤記修正



>水回りのクリーニングの請求は

水回りのクリーニングを含めての請求は
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国交省に「原状回復のガイドライン」という


のがあります。
参照してみては?
国民生活センターに相談して話してみるのも良いですよ
親身に相談に乗ってくれます。

こう言うずるい事をしてる奴が
野放しになってるのが
現状です。
いろいろ勉強して経験値にしても
得た知識を悪用する人にはならないでくださいね!
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>こういったことの相談は、どちらにするのが正解なのでしょうか。



国民生活センターになります。重要なのは、相談する、しない、相談した結果を逐一業者に報告してはならないということです。
「相談しちゃおうかな」で相手が折れれば良し、折れなければ相談すれば良いのです。余り先鋭化すると弁護士を雇うとかどうとか、互いに引っ込みがつかなくなって数万円を取り返すのに100万円を使うことになります。こうなると儲かるのは弁護士だけ。

国民生活センターも深くは突っ込んできませんので、余り期待しないこと。相談先として考えているよ、というのと、場合によっては業者に1回電話を入れてくれる、それぐらいのものんです。本当なら、サインする前に「いつもこんなことしてるんですか?」と見透かしたような目つきで言ってやるべきものです。厚顔無恥なんでそれでも堪えることはないですけどね。「この請求額、ちょっと面白いんで、サインするのは数日待ってくれませんか。あと細かい見積もりも今日中に下さい。とあるところと相談するんで社印もついてくださいね」と言うと、気持ち反応が見られるかもしれません。
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今からでも間に合います。


先ずは管理会社に請求額の明細を出してもらうことと、且つ先の回答通り国土交通省のガイドライン(実質的な行政指針であり、免許を受けている不動産業者は従うべきと解される)に準拠しているのか、請求の計算根拠を文書で回答してもらうことです。ここでいい加減な回答をしてきたら、契約書条項記載の信義誠実の原則に反しており、客観的合理的な論拠でなければ一切払わないと郵便はがきに書いて簡易書留で送るのです。(送る前に予めコピーを取っておく)また並行して、都道府県庁の不動産業者許認可担当課にガイドラインに反する対応を執られ困っていると相談してみたらどうでしょう。

その他消費者センターや自治体の法律相談等無料で使える所はいくらでも活用し、納得できないと感じたらとことん抗弁することも大切です。
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結論から言うと、破損修理代 5000円位高いですね。

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>経験値にしたいのでご意見よろしくお願い申し上げます。



あくまで経験という意味で回答。


本件の場合、平均より高い・安いという価値観はナンセンス。
カモにされたという感覚も同じくナンセンス。
厳しいようだけど、これは発想を変えた方がいいと思う。


まず契約とは当事者の合意で締結されるもの。
賃貸借契約を結ぶ際に様々な契約条項がありそれに合意している。
今回の修繕に関しても、契約書等に記載されている内容であれば、契約の時点で考慮すべきこと。
記載がなければ、口頭で構わないのでどの程度の負担になるか確認しておくと良い。
退去時の費用について「平均かどうか」や「カモられた」というのは手遅れで意味がない。

要するに、契約時の契約内容を精査することが重要ということ。
これは賃貸契約に関わらず、全ての契約ごとに共通すること。


退去時の修繕負担に関しては、契約書がまず有効。
それが割高であっても消費者に『過大な負担を強いている』というほどでなければ裁判をやっても勝ち目は薄い。
少しは減額もありえるが、裁判の手間隙を考えたら微々たるものだったりする。
だから普通は裁判なんかやらない。

ネットの情報の多くで誤解が生じやすいのはココ。
国交省のガイドラインと比べて高いから減額して当然、というような主張が多いが、現実はそれほどシンプルじゃない。


質問者の場合を例にすると。
5万円というと確かに金額は高いと思う。
しかし、内容次第ではこれくらいの額の負担になることは珍しくはないので、金額だけで判断はできない。
部屋の中の状況が同だったのかが気になるところ。

本件では居住1年でクロスを数箇所ほど破って退去しているので、ガイドライン準拠の場合では、破れている壁1面単位の張り替え費用を83%程度負担することになる。
壁それぞれに小さなキズがあれば、結果的に全面張り替えになるということも珍しくはない。
修繕負担や特約などがあれば全額負担でもおかしくはない。
また、1年程度の居住でも入居者の使用状況に応じて破損汚損が生じるので、それらに関しても入居者負担となる。
ガイドライン準拠でも10平米の部屋でも5万円程度の負担が出ることは少なくはない。

それと同時に、5万円の修繕費が計上できるということは、それなりに根拠があるはず。
何にいくらかかっているのか、内訳を提示してもらうのもいい。

ただし。
本件ではすでに合意しているので、かなり上乗せして吹っかけられている場合でなければ、ひっくり返すのは難しいーーーというか手間隙かかる。
まずは消費者センターに相談してみることかな。
消費者センターに相談して助言を受けて、その内容を貸主側へ伝えると、アッサリと返金される場合もあるよ。
やるだけやってみてもいいかもね。
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