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傷病手当金の支給額にある『標準報酬日額の60%』の
『標準報酬日額』はどのように計算されるのですか?

主人が、
昨年の8月にうつ病で発作をおこし、有給を10月中まで使い
10月の中から休職をし、2月いっぱい休みました。
3月1日から仕事復帰しましたが、残念な事に、
先日、通勤途中また発作を起こしまして、また寝たきりになってしまいました。行く気持ちは強いのですが、体がついていかず
歩くのがやっとって感じなんです。
会社も今のところ、気長にと言ってくれているので、
わたしてきには、もうしばらく休ませたいのですが、
わが子も小さく、私も仕事を持ってはおりますが、
家のローンなどもあり、傷病手当がいくらでるのか
不安です。
この場合、対象となる標準報酬日額とは、どれになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>基本給などは、同じだと思われますが、


>現役の時は、営業手当が沢山ついていたんです。
残業代であれば随時改訂の要件には含みませんが営業手当がない=職種変更ということであれば随時改訂要件にはなるかもしれません。

>発作を起こした月曜日以来 現在休みをいただいている状態なのですが
有給休暇でしょうか。

>傷病手当が格段変わってしまうという事があれば
定時改訂では4~6月に「支払われる給与」のうち一ヶ月でもフルタイム勤務、20日以上の勤務(有休含む)があればその月の報酬で定時改訂されます。
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この回答へのお礼

発作を起こした月曜日以来は、有給ではないです。
全部有給は、去年に使い果たしていますので、年度が変わっておりませんので、有給ではないです。
社会保険に問い合わせてみます。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2007/03/31 02:00

>基本的に、2月から仕事復帰してますので、現在は休職扱いではないのです。



それは存じています。今後の話です。

今後休職となってもそのまま今の標準報酬月額が使われます。
短時間勤務であってもやはり今の標準報酬月額が使われます。

定時改訂や随時改訂は短時間勤務や休職期間のものは含めず行いますので、該当する月(フルタイムで正常に働いた月)がない限りはそのままなのです。

フルに働いているけど、時給が安くなった(つまり基本給ダウン、降格ですね)というのであれば随時改訂の対象になりますけど。
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この回答へのお礼

またもや素早く再度、ご回答いただきまして
walkingdicさん、本当にありがとうございます。
3月からの復帰は、一応フルタイムですね。
リハビリ的=定時あがりという事です。
基本給などは、同じだと思われますが、
現役の時は、営業手当が沢山ついていたんです。

発作を起こした月曜日以来 現在休みをいただいている状態なのですが、このまま再度休職をとるか見ているうちに
復帰後1ヶ月をそろそろ迎えるので、傷病手当が格段変わってしまうと
いう事があれば、すぐにでも休職に入った方が良いかな・・
とか無知なもので、頭を悩ませている次第です。
大変ご丁寧にご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 23:59

すみません、ちょっとお尋ねしたいのですが、


>10月の中から休職をし、2月いっぱい休みました。
このときには傷病手当金をもらっていたのでしょうか?
もしもらっていたのであれば、このときと同じ金額になるかと思います。

>毎年、4・5・6月の報酬の平均額をもとに決め直されるんです
>よね?
はい、標準報酬月額は、この時期のお給料がいくらであったかで決定されます。
ご主人の場合、8月から体調を崩されているのですよね。
ですから、もし10月以降のお休みのときにの傷病手当金の申請をしていれば、昨年の4,5,6月の給料から導き出された金額の約6割が支給されているのではないかと思います。

傷病手当金の申請が今回初めてなのでしたら、やはり同じく昨年の4,5,6月の給料から導き出された標準報酬月額をもとに標準報酬日額を出し、その約6割が傷病手当金として支給されると思います。

一番手っ取り早いのは、ご主人の会社の傷病手当金についてを担当されている方に実際いくらになるのかお聞きになることです。
これが一番確実ではないかと思います。

>3月から仕事復帰しておりますが、
>リハビリ的な復帰でしたので、倒れる前以前の給料と格段違います
これはおそらく、勤務時間が短縮されているために、その分(実際に働いた分)のお給料になっているか、あるいは会社の規定で決められたお給料になっているのではないかと思います。
このお給料の6割ではありませんから、ご安心ください。

いろいろとご心配もあろうかと思いますが、会社側のご理解もあるようですので、どうかあせらずゆっくりご病気を治してください。

この回答への補足

10月14日~12月末までの傷病金は、社会保険から振り込んだという通知を確認しています。
1月、2月の分の通知は私は、まだ見ていません。
主人が2月頭くらいに初めて書類をだしたようでした。
闘病以来、それまで私が切り盛りしていましたが、
私の心労?を考えてと、自分のふがいなさを隠そうと、
通帳から全て主人が管理するようになったので
やっかいな病気なもので、それで詳しくわからないのです。
ありがとうございました。

補足日時:2007/03/29 00:00
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
リハビリ的復帰というのも、
もともと営業職で、殆ど、帰宅が直帰でも12時まわることが多く、
営業手当も沢山もらっていたのですが、
現在、リハビリをかね部署換え
で定時あがりでしたので、今回25日の給料は 基本給の日割り?とかだと思われます。
主人が心配かけまいと、発病以来、お金のやりくりは自分でするようになったので、また今回の給料もかなり少ないと思われるのですが、
主人は明細も見せてくれませんので(病気が病気なのであえて聞きません。・・)
なんとも確認がとれず・・
会社には、お休みは、頂いているものの、
再度休職を考えているとは、言いづらいので
明日社会保険にでも電話で問い合わせをしてみます。
丁寧に教えて頂きました上、お心遣いもいただきありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 23:48

>『標準報酬日額』はどのように計算されるのですか?


ざっくりといえば、標準報酬月額を30で割った数字です。

で標準報酬月額ですが、給与明細を見てください。
そこに健康保険や厚生年金の保険料がかかれています。
で、それと標準報酬月額表の金額と照らし合わせて標準報酬月額を確認してください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

厚生年金基金でなければ、厚生年金保険料は上記金額と一致するはずです。

それがご主人の標準報酬月額です。

定時決定や随時改定の話は気にしなくてかまいません。
非常にややこしいことを考えねばならなくなるし、ご質問の場合は気にする必要はありません。基本的に休職されているのであれば、標準報酬月額が変わることはありません。今現在の月額が使われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
基本的に、2月から仕事復帰してますので、
現在は休職扱いではないのです。
なんだかわかりづらい書き方をしてしまい、
すみませんでした。
でも大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/28 23:33

参考URLをごらんの上、お確かめください。


1)ご主人が普段受け取っていらっしゃる給料の総額(社会保険や税金天引き前の金額)が、報酬月額のどこにあてはまるか(もし、等級が給与明細に書かれていたら、そちらの方が間違いないです)を確認します。
2)当てはまる等級の標準報酬の「日額」のほうが、ご主人の「標準報酬日額」となります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryog …
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この回答へのお礼

akipiyoさんさっそくご回答ありがとうございます。
・・ということは、標準報酬
毎年、4・5・6月の報酬の平均額をもとに決め直されるんですよね?
3月から仕事復帰しておりますが、
リハビリ的な復帰でしたので、倒れる前以前の給料と格段違います。
2等級以上の差がある場合、随時決定とありますが、
2等級ではすまないくらいのの大差があります、
この場合も対象になりますか?
ご存知でしたら、教えてください。

お礼日時:2007/03/28 07:02

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