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モバオクにて格安ブランド品を落札したのですが
メールにて「本物ではないですがいいですか?」とかなり
念をおされいわれました・・・
私もほしかったので偽者でもいいかぁという感じだったのですが
ここまで念をおされると何かあるのではないか・・?と思ってしまいます。
これって大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

※知っていて購入することは商標権の侵害を助長する


行為だという認識を持って下さいね

・偽ブランド品であることを知っていて商品を購入すると、
違法物の取り引き行為とみなされ、民法708条が定める
「不法原因給付」とされる場合があります。

 不法原因給付とは、「不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない」
とすることです。
 つまり、「代金を払ったのに商品が送られてこない」などと
いったトラブルが発生して損害を被っても、裁判所は
代金の返還や賠償請求に応じてくれません。

 コピー商品を販売すること自体が違法行為ですから、
事前に相手に伝えて確認した上で販売したとはいえ、
販売者の責任は厳しく追及されます。刑事罰の対象にもなりうる
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
キャンセルしてきました。

お礼日時:2007/03/29 00:18

今はニセブランド品は、知った上でも


売ったり買ったりするだけで
法律違反ですから、それが理由でしょう。

しかし、ニセモノと知りながらも欲しいのですかね。
私はブランド信仰が皆無なので理解できません。
ええ、ブランド品で、作りが良くて長持ちする、などのメリットは聞いています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
キャンセルしてきました。

お礼日時:2007/03/29 00:18

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