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小さいころは親に連れられて近くの沼にヘラブナやら川にフライフィッシングやらいった覚えがあります。
あれから20年。再び猛烈に興味が沸いてきてやろうと思いました。
ちょっと調べたのですが、
「遊漁料」とはどこの川や沼でも必ずあるものなのですか?
釣りに関しての標識などが無い川や沼では勝手に釣りはできないのでしょうか?
釣った魚は持ち帰っていいものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

どうも、釣りバカです。



基本的の放流事業を行っている河川湖沼では漁協が遊魚料を取っています。これらは都道府県または市町村の水産科の管轄なので都道府県庁もしくは市町村役場で確認を取るといいでしょう。また行こうとしている河川湖沼が決まっているなら「その河川湖沼名+漁協」で検索すればあらかたの情報を得る事ができます。禁漁区やキャッチ&リリース区間(釣るだけで持ち帰り禁止)も漁協で調べると回答は早いです。
遊漁料は単に放流するだけではなく河川湖沼の環境整備(ゴミ拾いや雑草刈などの地味な作業)にも使われているので「給食費払わん!」と抜かしている人でなしと同じレベルにならないようにニコニコ払うのが基本です。
さらに神奈川県では県条例で20cm未満のヤマメ・イワナ・マス類の持ち帰り禁止、と言ったように都道府県条例で定められている場合もあります。法が施行されているところではたいていは神奈川県条例に準じた法整備がなされているようなので「マス類の持ち帰りは20cm以上」と考えておけばまず違法行為にはならないようです。
時に群馬県では「違法行為」「密漁行為(入魚料を払わない・禁漁区で釣りをする等)」が目に余る現状を憂慮し、強硬策(ひどい場合は警察の介入・逮捕拘留&永久追放)を実行しているところもあります。釣り人の数は減りましたが魚が戻って健全な川が蘇った、と言います。

が、要するに人として当然の事を謙虚に守っていれば良いだけの話なのでそう難しく考えることはありません。持ち帰りだって家族が食べられるだけに留めればいいわけですし20cmに満たない稚魚は放流すれば大きく育ってくれるわけだし…釣ってはいけないところでは「ダメです!」と立て札が立ってますから。言い換えれば1キロほどの区間を調べて「釣っちゃダメ!」と書いてなければ竿を出しても文句を言われる事はありません。

なお東北の一部河川や神奈川県のごく一部河川のように放流事業も行っていなければ入漁料もない、というところも少数ながら存在します。この場合ローカル・ルールで遊漁期間や禁止事項がるので、こればかりは口コミで調べていくしか手はありません。

とにかく釣りであれ何であれ20年ぶりでやる気がメラメラ燃え出したと言うものは「運命」が呼んでいる(私はこれをDNAの指令と呼ぶ…特に河川・渓流の場合は川と山のカムイが呼んでいる、という)ので臆せずに出かけることが肝心です。
http://b.rgr.jp/
↑私のHPも「神奈川県」で掲載されている「釣りの世界」で調べれば全国のあらかたの漁協や釣り状況を把握することができます。ご活用ください。

それでは、釣り場でお待ち申し上げます。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。
事前に調べることが重要なのですね。
ふらっと行った旅先で釣ってる人がいなく情報が何も無い川などではやらないほうが無難でしょうか?

お礼日時:2007/04/13 18:20

どうも、釣りバカ#1再びです。



>ふらっと行った旅先で釣ってる人がいなく情報が何も無い川などではやらないほうが無難でしょうか?

情報は地元の人が持ってます。積極的に話しかけて情報収集することをお勧めします。例えば泊まっている宿の従業員とか農作業しているおばあちゃんとか鄙びた山村の乾物屋さんとかひなたぼっこしているおじいちゃんとかローカルバスの運転手さんとか学校帰りの小学生とか交番のお巡りさんとか…むしろそういう人達に話しかけるきっかけができて楽しいモンです。
厄介なのは山へ行けば行くほど人恋しいらしく、一度話しかけると聞いてないことまで話してくれて、下手すりゃまるで関係ない孫の話なんか聞かされたり…ですが何者にも替えがたい貴重な資料になること請け合いです。これも『釣りをすればこその特権』なので釣りの時間が短くなっても積極的に話しかけるのが賢明でしょう。

話しかけるのは苦手だから、と言わずに阿藤快か彦摩呂にでもなった気持ちで話しかけてみると頼んでもいない漬物もらえたり干し柿もらえたりと、楽しいですよ。山や海の人は町の人ほど冷たくないですから。
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>「遊漁料」とはどこの川や沼でも必ずあるものなのですか?


必ずしもそうとは限りません。
内水面の漁業権は都道府県知事によって免許を与えられます。
免許を与えられた区域、魚種、漁法を組合員以外の人に
採捕を許可する場合に漁協が遊魚券を発行し許可しています。

したがって禁漁期間や禁漁区域でなければ漁業権の存在しない川や湖、池などは遊魚券は必要ありませんし
漁協に許可をあたえていない魚種に関しても必要ありません。
禁漁期間や禁漁区域、体長制限に関しては都道府県の内水面漁業規則に記載されて
ネットで公開されていますし都道府県庁にメールや電話で問い合わせれば
回答があります。
また許可されている漁業権者に関する問い合わせにも回答してくれますが
遊魚券の購入も含めて釣具屋で聞いた方が早いかもしれません。

遊魚券は日券で1000円位、年券で5000円程度ですが
これは一つの漁協に関してなので県内どこでもと言う券は
年間20,000円弱位します。
現場納入というのもできますが漁協の人たちはぶっきらぼうな人が多いので
前もって遊魚券を購入しておいた方がいやな思いもしなくて済みますし
有効な情報も得やすいような気がします。

>釣った魚は持ち帰っていいものなのでしょうか?
体長制限にかからなければもちろんOKです。
が、全数リリース区間を設けている川もありますので漁協に確認が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろと参考になりました。

お礼日時:2007/04/13 18:22

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