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著作権の関係で、辞書のような誰が回答しても、同じ内容になるようなものは著作権侵害が低く、引用元を記載していればいいとのことを、ネットで調べたらありましたが、下記のように「著作権保護コンテンツ」とあるものは何を意味しているのでしょうか。
アマゾンの書籍紹介ページで、「著作権保護コンテンツ」とは、アマゾンの記載なのか、書籍の記載なのかわからないのですが、引用元を書いたり、この書籍の紹介をしたり、といったことはできるので引用することは可能なのでしょうか。
ここ「教えてgoo」を見る限り、私のしたいのは引用より転載になるかと思われます。よろしくお願いいたします。
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4885140277/ref …

A 回答 (1件)

法律的な効果はないと思いますけどね。



どっちにしても、一項目全部をコピーしたり、中身がわかるような範囲をコピーしたりしたら引用とはみなされなくなると思いますよ。

引用とは、間違いの指摘や議論を明確にする為のものですからね。引用がメインになるようならもはや引用ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今までは、無断で引用転載は禁じます・・・のようなコメントが書籍の後ろにあったかと思うのですが、今回はアマゾンの記載なのかも知れませんが、「著作権保護コンテンツ」と、今までにみない文言があったのですが、こちらも法的には効果がないもので、常識レベルなら転載してもいいというニュアンスで受け取っても大丈夫ということですね。

補足日時:2007/04/12 09:29
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