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誰か助けて下さい。長文になります。ごめんなさい。とても理不尽なことで起訴されてしまい困っています。私は、3月末に準強姦罪で起訴されましたが、4月の初めに保釈ででてきました。5月の中旬に第一回目の公判があります。私には妻がいて子供も3人いますが、平成10年から平成17年11月まで不倫関係の女性がいました。その女性は、女の子の子供を一人抱えた母子家庭でした。付き合っている間は、毎月の家賃とタクシーチケット等の生活費を負担してあげ、月々23万位の援助を7年間してきました。その女性の娘が平成17年3月に中学校を卒業後、私立の女子校に通うことになった際の入学金、教材費、3年分の授業料も一括して口座に入金してあげました。平成17年の春過ぎにその娘が妊娠し中絶手術を受けました。母親は、娘を追求し、相手が誰なのかを毎日のように問い詰めました。夏頃になって、私のいないときに娘は、私に睡眠薬のようなもので眠らされた経験があると嘘をつき、昏睡する寸前に私に服を脱がされた記憶があると母親に言いました。だから多分、犯人は私だと言い張ったのです。母親もそれを信じ込み私達の関係がギクシャクしてしまい、平成17年11月頃に別れることとなりました。その後、平成19年3月の初めになって、いきなり警察が私の勤務先に来て、任意同行を求めました。結局、警察に行くと「準強姦」容疑での逮捕となりました。私は、罪の重さが分からず、罰金程度なら少し自分が我慢すればいいだけかと思い、すべてを認めて相手の言いなりの供述をしました。何日かして、留置場の中で法律書を見たときに、罪の重さに愕然としました。すぐに知り合いの弁護士を呼んで、事情を説明しました。弁護士は、すぐに示談を取れるように走ってくれました。しかし、結果、全く相手の弁護士や娘も母も示談には応じてくれませんでした。法廷で話をひっくり返そうとした場合、負ける可能性も高く、負けた場合は、私の裁判官に対する心証も悪くなり、より一層と罪が重くなる可能性があるとのことだったので、とにかくすべてを認め、反省の態度を示し、公判中にも示談の交渉をし、なんとか執行猶予を勝ち取ろうという方針になりました。私は平成17年11月に別れたあとも、平成18年4月を最後に5回位に分けて、知人を通して母親に約150万円ほど渡しています。当然ですが本人達と直接に連絡を取ったり、会ったりしたこともありません。嘘をついている娘にとっては、示談を認めると、母親に対しても自分の嘘を何気に認めることとなるせいか、一向に示談をしてくれる様子がありません。示談はまず、取れることがないと思います。最近になって、弁護士から見せてもらった、相手の供述書を見て驚きましたが、私を刑務所に入れてほしいとか、死刑にでもしてくれというような言葉や、私が憎いという言葉を親子揃って供述されています。お願いです、誰か私を助けて下さい。どうすれば、私が執行猶予を勝ち取れるか、示談以外で方法があるか教えて下さい。今、本当に蜘蛛の糸を探すくらいの気持ちで悩んでいます。当然ですが、私は初犯扱いです。

A 回答 (8件)

 警察は身柄拘束中、法的には明らかなウソも含めて、あることないこと言って自白を取ろうとします。

貴方が特別弱いとは思いません。一人隔絶されると、人間弱くなるのです。

 あと、これは一般の閲覧者のために言いますが、日本では自分が無罪であることを明確に認識しながら、身柄拘束期間が短く、執行猶予が見込めるなどの理由から、自白をやむなくする人が多数います。痴漢冤罪などでよくあるそうです。

 身柄拘束中の被疑者に対する取調受忍義務を認めた場合には、黙秘権の保障は実質的に失われるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:56

あなたの知り合いの弁護士がついてる以上もはや


ここで聞く必要はないのではないでしょうか。
あなたがすることは弁護士の指示に従うことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:59

文面だけでは何とも言い難いですが、「私は、罪の重さが分からず、罰金程度なら少し自分が我慢すればいいだけかと思い、すべてを認めて相手の言いなりの供述をしました」との事ですが、致命傷になりかねませんよ。


事件の詳しい経緯や真実は分かりませんが、貴方が自分の非を認めてしまった以上、事件の内容や状況にもよりますが、それを覆すのは容易な事ではないと思います。
警察では、告訴内容と供述内容、さらには状況証拠や物的証拠、第三者の証言等を照らし合わせ、つじつまが合うかどうかを確認しますので、内容に矛盾があれば、貴方の無実は認められる可能性は出て来ます。
いずれにしても、かなり話がややこしくなり、貴方が完全自由の身になるまでには相当の時間が掛かるでしょう。
余計な問題に関わるのは面倒だからと、良くも悪くも嘘をついてはいけないという事です。
貴方が本当に無実なら、どんなに誘導されても、それをはっきりと主張する事です。
さらに、記憶にない事や自信のない事は、「そこまでははっきり分かりません!」と、きっぱり主張する事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:58

この件は、良く冤罪の例で取り上げられる痴漢等の偶然接近した男女間に起こった事件ではなく、お互いに長期間知り合いであった男女間に発生した事件ですね。


この様な場合、事実関係というのはそれ程大きくは揺るいだりしないというのが私の感覚です。なぜなら、因果関係が数多く存在し、しかも、文面では計画的な犯行ですから、証拠が多く残されているのではありませんか。ご質問者様が警察の誘導通りとはいえ、事実とは異なる虚偽の供述をしたら、つじつまが合わないところが数多くあるはずです。
たとえば、睡眠薬とはどんな薬品名で、どこで入手し、何錠、どのようにして飲ませたのか。どんな容器に入ってましたか。ご質問者様がこれに回答していたとすると、警察は裏付けを必ずとります。睡眠薬をご質問者様に渡した人の裏付けが取れればご質問者様は黒。嘘をいって、単に薬局で購入したなんて話は、通用しませんよね。

この件で、示談、執行猶予を勝ち取るという表現は、まだ早いでしょう。
虚偽の供述には矛盾がたくさんあるはずです。それを徹底的に追求して、無罪判決、不起訴処分を勝ち取るという表現が自然ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:58

おろしたこどものなにかが残ってないのですか?


DNA鑑定ができないのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:57

 示談以外で執行猶予は無理かと。

被害者側が示談に応じないなら、無罪主張するしかないでしょう。貴方の自白と、被害者の供述以外証拠に乏しいのですから、被害者に対する反対尋問が最大の好機でしょう。

 無実なら自白は、どんなことがあってもしちゃいけません。たとえ長期間勾留されようともです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:55

これは本当の話でしょうか?



警察で容疑を認め、法廷でも「負けた場合は、私の裁判官に対する心証も悪くなり、より一層と罪が重くなる可能性があるとのこと」という意味不明の理由で、容疑を認めて反省の態度を示し、公判中に示談の交渉をしながら、今となって「無実だ」と言うのは、信じられません。

事実はどうかはわかりませんが、書かれた文章だけ見ると救いようがありません。

そんなにころころと主張が変わる人の言うことを誰が信じるのでしょう?

人生はごまかしで生きられるほど甘くありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:54

証拠がないのであれば、無罪になる可能性が高いでしょうね。


被害者とされるその子の言い分に つじつまの合わないことが出てくるのではないでしょうか。


しかし、結婚して子供がいる身でありながら、7年間も不倫を続け、月々23万ものお金を援助していた という事実は とても賛同できるものではなく、こういう目に遭ったのも、ある意味「自業自得」という気が致します。

きっとその娘さんには相当嫌われていたのだと思いますよ。
家庭がありながら、自分の母親と不貞をし続けていたのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 18:53

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