
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
管理権原者というのは、建物の防火管理をしなくてはならない責任者を指す法律用語です。
通常は、ビルのオーナーや、会社であれば社長などになります。分譲マンションですから、管理権原者は各戸のオーナー(住人)なのですが、これでは建物全体を管理することができないので、建物を管理する管理組合が管理権原者になります。もちろん具体的には組合長(理事長)が権原者です。
さて防火管理者ですが、さきほど書いたように、ビルの所有者が管理権原者ですが、自分でなにもかもやるのは無理があるため、防火管理者という資格を持った人に、防火管理を委託することができます。
防火管理者は、管理権原者に代わってその建物の防火管理を行い、例えば消火器が無いなどの不備があれば、管理権原者に報告し、管理権原者は不備を解消し適正に維持する義務があります。
防火管理者になられるなら、次のことを覚えておいてください。
通常、失火責任は防火管理者が被ります。誰でも取れる資格なのに責任は重いのです。
設備の不備などを発見するために、維持管理を適正に行い、管理権原者に報告を逐一上げましょう。またその時に、権原者から報告を受け取った旨の証拠(確認印など)を残すことも重要です。
不備があった場合に、改修する義務を負っているのは権原者なのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/25 22:44
御礼遅れて申し訳ありません。
具体的には組合長(理事長)が権原者、よく分かりました。
しかし、そんなに重い責任があるのですか。
前任の防火責任者の方は、特に活動していなかった様なので
安易に引き受けてしまいました。
これから、勉強します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
消防法関連ですね。
分譲マンションですと,管理組合の理事長が「管理権原者」に当たります。
私自身,今住んでいるマンションの管理組合の理事長をしており,甲種防火管理者講習を修了しております。が,防火管理者は,5代前の理事長(地域の防災会の役員をされている方)にずっとお願いしております。
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