
防火管理者の管理権原者は誰がなるのが適切ですか?
例えば、防火管理者を定めるべき店舗を持っている会社がありました。
その会社の組織は店舗を運営する部門の他、
不動産事業など様々な部門があります。
お店の管理の担当は運営部門の担当です。
お店の運営はこの雇われている店長です。
お店の鍵は運営部門の担当と店長が持っております。
さてここで、以下の誰が防火管理権原者になりますか?
(1)会社社長
(2)店舗運営部門の部門長
(3)店舗運営の担当
(4)お店の雇われ店長
また、違う判断基準がありましたら教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
消防法の専門家です。
管理権限者は誰がなる、というものではありません。消防法にも書いてありますが、管理権限を有していて、指導監督するべき立場の人が自動的に管理権限者に該当します。
ですので
(1)会社社長
(2)店舗運営部門の部門長
(3)店舗運営の担当
(4)お店の雇われ店長
の場合(1)の会社社長が権限者です。なぜなら、他の(2)~(4)のすべての人に対する決裁権を有しているからです。
会社組織の場合、会社社長(代表取締役)が権限者にならない場合は、取締役で防火管理担当の全権委任者がいる場合か、ビル管理会社に包括的に業務委託し、業務委託契約書で管理権限を委託している場合などが考えれられますが、ご質問のような直轄的な会社組織の場合、その長が管理権限者です。
ちなみに防火管理者は常時店舗に滞在し、管理監督を行なう店長がなるのが一般的です。
No.2
- 回答日時:
防火管理権原者は、正当な権限を持った社長が妥当だと思います。
店長は、防火管理権原者に選任される防火管理者が妥当です。
http://www.anshintasuke.com/boukakanrisya/mokute …
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