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会社側に近い社員は組合員に入れないと聞くのですが、
取締役、執行役、ただの部長など、カテゴリーなど分かりましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社側・・普通は課長以上です。



組合側・・普通は係長までです。

組合を結成は良いですがこのご時世です。
解雇されないように注意してください。
会社側の組合つぶしは凄まじいものがあります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
やはり営業部長もダメのようですね。
会社側にはばれないように水面下で動いていきたいと思います。

お礼日時:2009/08/04 12:40

 労働組合法では、役員や、労使関係においてその重要事項を管理・監督する会社側の立場の 者は組合に参加できないとされるような条文があります。



 取締役等の従業員ではない、役員・重役。部課係長等管理職。社長室長。社長秘書など。

 なお、人事部長・総務部長・経理課長など、いわゆる社長直属スタッフでない、ラインの管理職は、中間管理職のみの労組を結成参加できる。
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。
営業などは管理側(会社)の対象になってしまうんですね。
参考になります。

お礼日時:2009/08/04 12:17

労働者が組織します。

管理監督者は組合には加入しないのが通例です。


http://www.kumiaitaisaku.com/union/shurui02.html
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この回答へのお礼

URL有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/08/04 12:38

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