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特定子会社というのは単なる子会社と違うのでしょうか?
よく企業のプレスリリースで特定子会社の異動というのが
ありますが、これは具体的にはどのような意味なのでしょう?

A 回答 (2件)

「特定子会社の異動」と言うときの「特定子会社」は証券取引法上の概念で,「企業内容等の開示に関する内閣府令」に定義があります。



1.親会社に対する売上げあるいは仕入れが,親会社の仕入れあるいは売上げの10%以上ある子会社。
2.純資産の額が親会社の純資産の30%以上に相当する子会社。
3.資本金の額が親会社の資本金の額の10%以上ある子会社。
のいずれかに該当する子会社のことです。
普通の子会社よりも親会社への影響が大きい子会社と言うことになります。

なお,税法上の定義でも「資産譲渡益課税の特例」の場合と「外形標準課税」の場合で異なる定義をします。
法律上の定義は一つとは限りませんから適切な定義を用いることが必要です。
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この回答へのお礼

なるほど。
よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 17:59

税法の定義で、完全子会社(親会社に株式を100%保有されている会社)の内、株式交換と株式移転に基づいて完全子会社となる法人のことをこう呼びます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 17:58

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