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私は中小企業の資金繰担当です。
うちの会社の社長はワンマン経営で、色々とグレーなことをしています。
その中で、銀行から融資を引き出すために、
嘘の資金繰表を作成して銀行に見せたいという社長の意向があり、
それの作成指示が私に来ました。

質問は以下の2点です。
・もし私が指示通りに、その用途を知りながら、嘘の資金繰表を作成した場合、
 私は何らかの罪に問われるでしょうか。
・私がその嘘の資金繰表の作成を拒否して解雇等になった場合、
 通常の解雇とは違うと思うのですが(例えば失業手当の給付など)、
 どのような点が違うでしょうか。
 また、どのような点に気をつけるべきでしょうか。

以上です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

> もし私が指示通りに、その用途を知りながら、嘘の資金繰表を作成した場合、私は何らかの罪に問われるでしょうか。



嘘の資金繰表を作成しただけでは、罪となりません。私文書偽造との回答も見られますが、stolichnayaさんは社長に命じられて表を作成することになるところ、主犯格である社長は資金繰表の作成権限を有しています。作成権限を有する者が虚偽の文書を作成しまたは他人に作成を命じて作成させた場合には、私文書偽造罪に該当しません。したがって、命じられて作成した者(共犯者)も、私文書偽造罪に該当しません。

他方、それを使用して銀行から融資を受けたときは、主犯格である社長は詐欺罪に該当し得ます。この場合、命じられて表を作成した共犯者も形式的には詐欺罪の幇助犯に該当します。もっとも、立場上やむを得ず作成したと認められるときは、実質的に罪を問われることはまずありません。

> 私がその嘘の資金繰表の作成を拒否して解雇等になった場合、通常の解雇とは違うと思うのですが(例えば失業手当の給付など)、どのような点が違うでしょうか。また、どのような点に気をつけるべきでしょうか。

始めに、虚偽の文書作成を拒否した者を解雇するのは、正当な解雇理由に基づくものといえないか、または解雇権の濫用といえますので、解雇は無効となります。ただし、実際に解雇されたときは、労働者の側から解雇無効を主張する必要があります。

無効を主張しない場合には、お書きの状況であればおそらく普通解雇でなく懲戒解雇になりましょうから、退職金等が減額されうることになります。失業手当については、普通解雇も懲戒解雇も、取り扱いは同一だったかと思います。
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それが例え社長の命令であったとしても法を犯す言は許されません。



企業におけるコンプライアンスは最近特に重視されています。
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まずバレたら,私文書偽造か詐欺となるでしようね,銀行も調査しますからよほど巧く辻褄を合わせないと見破られます。

最悪の場合刑事告訴される危険性もありますが,もしそうなった場合には社長は絶対にしていない・それはあいつが勝手にしたことだと言うでしょうね。私でもそう言いますよ。あなた一人が罪を被ることになります。詐欺ですからあなたは社長の言うことを聞く必要はありません。解雇の理由にはなりませんから。解雇を言われたら労働基準監督署に行かれ,今までの経過を説明され,その不当性を査察するように言われれば,査察が会社に入り徹底的に調査されますから,それから社長にしない旨を言った時に作製しなければ解雇する旨の発言があれば脅迫罪に抵触する可能性がありますから,警察に告訴されればいいのです。いずれにしても,あほ社長のいいなりにならないようにしてくださいね。あなたも同罪ですよ。
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Q、会社で、嘘の資料の作成を指示され断った場合どうなるでしょうか。


A、解雇されるでしょう。

Q、私は何らかの罪に問われるでしょうか。
A、罪に問われることはありません、

Q、解雇になった場合、通常の解雇とはどのような点が違うでしょうか。
A、会社都合になれば幸いです。
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