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- 回答日時:
確実なのは書面ですが、無くても何とかすることは可能です。
口頭で話が出ているなら、社長に確認した上で、
「○月○日(本人が伝えた日)の代表取締役社長への口頭での
申し入れに基づき、退職を承認する
同時に、代表取締役社長への口頭での申し入れに基づき、
再雇用辞退を承認する
×月×日(受理日)」
という文書(辞令に順ずる書式で)を出しておけばよいのです。
2週間以内に、異議申し立てを法的手段で申し入れてこない限り、
その文書で退職の届け出は有効になります。
要は「承認してあげる」事を書面で出してあげることです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/31 00:53
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
定年退職者なのですが、
残った有給をどうする(退職日までに消化or買取申請など)か
聞いただけで「それは解雇通告では?」とトラブルになりそうだったので、
扱いに困っていました。
社長にはdoctorelevensさんに教えて頂いたような
「承認してあげる」文書を発行するほうが良いのではと提案してみます。
ありがとうございました。
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