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物の貸し借りトラブル 第三者介入
私の知人のKさんはKさんの友人Yにキックボードを3月中旬までの約束で貸しましたが、色々理由を付けては返還しません。
電話・メールはもちろん出ないし返信もなし、ラインも既読になりません。
Yは社員寮に住んでいて、寮の管理人に来客手続きして入館が許されて面会します。Yに面会した際にも返還を求めましたが拒否されて帰ってきました。
それから毎日Yの社員寮に行っては返還を求めましたが、とうとうYの勤務先の社長が現れ、毎日来られたら迷惑だ❗️これ以上来たら警察に通報すると言われたとか。更にこれ以上返還要求しても警察に通報すると警告、KさんはYの勤務先の社長にお前が物の貸し借りに関して介入する権利はない。お前が貸し借りに介入するならお前が弁償するのか?の問いには黙っていたとか。
Yの勤務先の社長がこれ以上、寮に来て返還要求するなら警察に通報する警告は正当なのでしょうか?
Yの勤務先の社長がこれ以上返還要求するなら警察に通報する警告は正当なのでしょうか?
Yの勤務先の社長がこれ以上返還要求するなと言うなら社長に弁償義務は発生しますか?

A 回答 (3件)

>警察に通報する


寮に入ると通報されても不当にはならないですね。
入るなと言われている私有地に入ることになるので。

物の貸し借りについては、
第三者が口を出す場合は、
当事者同士の間に、貸し借りの証拠・証明書などがないと、
介入できません。
第三者には、その貸し借りが本当にあったかどうかは
わからないことですから、友達だろうと、警察だろうと介入できません。
当事者同士で話しあうしかないことです。
そのうえで、相手に家などに押し掛けると、不法侵入に問われる
可能性は出てきます。そういう理由で、警察を呼ぶことはできます。
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Yの勤務先の社長がこれ以上、寮に来て返還要求するなら警察に通報する警告は正当なのでしょうか?


 ↑
正当です。
社長は、会社寮の最高管理責任者ですから、第三者が
寮への立ち入りをするのを
拒否する権限があります。
それを無視して、寮に立ち入れば
建造物侵入罪が成立し得ます。



Yの勤務先の社長がこれ以上返還要求するなら
警察に通報する警告は正当なのでしょうか?
 ↑
返還要求を阻止する権利は社長には
ありませんから、不当です。
ただ、寮に入るな、という意味なら
正当です。



Yの勤務先の社長がこれ以上返還要求するなと言うなら
社長に弁償義務は発生しますか?
 ↑
発生しません。
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なぜ法的に対処しないのか不思議です。

社員寮は会社のものなので、他の入寮者に迷惑がかかると会社が責められる。あなたのしていることは、ヤクザの取り立てです。社長のいうことにも一理あります。不法侵入になりかねません。
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