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いわゆる「36協定」の基本的なことについて質問します。

1 協定は一度届け出れば内容に変更等がない限り有効なのでしょうか。
2 労働者の過半数を代表する者を選出する際の労働者とは、出向者や臨時に任用した者(いずれも非組合員)は含むのでしょうか。
3 事業所が複数ある場合、その事業所毎に管轄労働基準監督署に届け出る必要があるのでしょうか。
4 未届出に伴う行政処分は、実務上はどのように取り扱われているのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.際限のない36協定を認めないことから労働基準法上も有効期間を定めることになっています。

有効期間内であれば、内容の変更等がない限り有効です。
但し、時間外労働を1年ごとに見直ししないのは時間外労働の改善をしないことになり好ましくないので、実際には有効期間を1年超とするものは殆どありません。時間外労働の基準時間も最長で1年の限度時間(原則360時間)を定めています(そのため、1年未満の有効期間も認めておりません)。

なお、労働協約の場合には有効期間は3年が限度になっています。

2.含みます。

3.事業所ごとに届け出る必要があります。

4.6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金と規定されていますが、実際には行政指導どまりが多いようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
有効期限の取扱いや、罰則の適用について参考になりました。
当方の事業場においても適切に対応することといたします。

お礼日時:2007/05/02 14:03

1.年に1度更新が必要です。


2.含みます。
3.必要があります。
4.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が課せられます。
http://www.officeaoki-sr.net/faq/faq_0501.html
http://www.asai-office.com/sk12-00.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/02 14:01

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