
先日若い連中(22歳)に絡まれて、スーツやワイシャツを破られてしまいました。
怪我はたいしたことなかったし、相手はまだ子供だし反省しているようだから、被害届を出さずに微罪処分にすることに同意しました。
しかし、連中はこちらの被害の賠償さえ(慰謝料は請求していない)拒んで、反省は口だけだったようです。そこでやっぱり裁判で処罰できるように被害届を出すことにして、それが嫌なら賠償するように言おうかと思うのですが、実際に微罪処分から暴行罪や傷害罪として変更をしてもらうことは可能なのでしょうか。
警察はあまりやる気がなさそうな感じで信用できないので、皆様の意見をお待ちしております。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一旦処理を終えた過去の処分の撤回は、如何なる理由で在ろうとも、認められません。
微罪の訂正は出来ませんが、民事処罰を求める事は可能です。刑事処罰と民事賠償と、両方を、当初から、強く、毅然とした態度で、警察に臨まないと、被害者にとっては、必ず、後悔します。
警察の思う壺に、はまります。
微罪にする要件の一つが、示談に応じる事に加害者から、了解する予想が在ると、警察の方に見て取れる事ですから、其の後、約束不履行でも、警察は、責任取りません。手遅れですので、変な同情めいた斟酌は、一切無用です。民事不介入で、後から、損するのは、被害者です!
No.3
- 回答日時:
#1です。
低額訴訟自体の訴訟費用などはよくわかりませんが、微罪処分書類にて処理を行った場合、関係書類を検察庁へ送付するのではなく、1ヶ月単位で、微罪処分処理の報告書を一括にて提出するだけになるかと思います。
その際、微罪処理にて処理できない場合、検察官などがその処理を刑事事件として処理するはずですが、ほとんどその様な処理にはならないものが微罪処分です。
低額訴訟は、前回にも記載しましたが、各地方裁判所にて受理および手続きをするものだと記憶しております。
各地方裁判所(支部を含む)の訴訟受付窓口にて、詳細な受付方法など公開されていた覚えがありますので、一度確認をしていただければよいかと思います。
また、低額訴訟の場合、損害賠償額が低額であることから、弁護士などに相談をせずとも、訴訟を起こすことができたと思います。
低額訴訟に関するページがありましたので、リンクしておきます。
参考URL:http://www.e-legal-office.net/syougaku/index.htm
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容から推察すると、
・暴行(全治3,4日程度未満)の被害に遭われた。(全治7日以上なら傷害)
・被害の届け出をせずに示談することになっている。(民事処理)
・犯人側に示談に応じる様子がないため、刑事処分を希望している。
ということでしょうか?
この場合には、基本的には民事処理をご希望されたため、「上申書」という形で、被害の届け出をしない旨の内容の書類を自筆し、警察に提出していると思います。
質問者の方のご意向だと、基本的には民事不介入が前提になるかと思いますので、スーツ及びワイシャツが破られたことに対する、民事訴訟(低額訴訟)が前提になってのお話になると思いますが、今後の推移を考えると
被害の特定として、
・怪我の診断書(被害時に医者の診断を受けたことが前提です)
・被害に遭わた被害額の算出(衣類の時価又は修繕費用など)
これらをご準備の上、地方裁判所で、低額訴訟(訴訟額30万円未満)の手続きをする。
と言う方法が、民事でのご質問者の方が行う刑罰を与えない最良の方法と考えられます。
暴行や傷害などの粗暴犯に微罪処分というのは、なかったと記憶しておりますので、刑事処理(刑罰)か民事処理(損害賠償請求)かの二択になると思いますが、警察での処理をされた際に記載した書類で、微罪処理に関する書類があれば話は別ですが、ご質問の内容からすると、示談をされていると思いましたので、上記の方法になるかと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。暴行ですが、微罪処分にするための書類にサインをしております。相手は写真と指紋を採られているはずです。粗暴犯以外の場合でもいいのですが、微罪処分の書類にサインした後取り消すことは可能なのでしょうか?
あと、低額訴訟の費用はどれくらいかかるのでしょうか?そんなに高額な要求をする気はないのですが、割に合うようでしたら考えたいと思います。
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