過日、友達のお姉さんが強盗致傷で現行犯逮捕されました。詳細は、デパートで数千円程度のものを万引きし、カバンに入れてるところを店員に目撃され逃げようとしてその店員に暴行を加えてしまったそうです。店員は軽い怪我ですんだみたいですが、新聞にも強盗致傷の現行犯としてとりあげられていました。現在、警察に拘留中ですが、本人があまり反省してないような状況だそうです。すでに今日で6日間も警察にいるような状況ですが、これからどのような取調べ?どのようになるのでしょうか?他の例をみると警察所→拘置所とありますが、逮捕後も家宅捜索などの処理もあるのでしょうか?刑期とかもわかれば教えていただきたいのですが?店員が起訴しなければすぐ保釈?されるのですか?
警察からでれるのでしょうか?
A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
拘置所の生活について
朝7起床、洗面、朝食、自由時間、昼食、自由時間、夕食、自由時間、9時就寝が基本です。朝夕に点呼の時間があります。週に2回の入浴(15分程度)と2回の運動時間(30分程度、雨天中止)があります。ラジオが昼食時と夕食時ぐらいに流れています。自由時間にする事は本を読んだり、手紙を書いたり、お菓子を食べたり、同じ部屋の人と雑談するぐらいです。
拘置所内で購入出来るのは本(漫画、週刊誌含む)、お菓子、弁当、雑貨(文房具、石鹸類、生理用品など)です。
手紙は日に何通か出せます。
面会は1日に1回~2回で一回20分~30分程度。
差し入れ可能なものは、衣類、本、布団、座布団、拘置所で売っているお菓子などで娯楽用品は無理です。
拘置所によって多少異なりますがこんな感じです。
misae0627さま。
いつもありがとうございます。大変具体的でよく理解できました。
ただ友達の話では、まだ警察署(留置場)にいるみたいなのですが、どんな理由が考えられますか?
No.11
- 回答日時:
>逆に、もしかりに不起訴になれば最大17日後には釈放されるという解釈でよいのですよね。
いささか不正確ではありますが、そう言えなくもありません。
もっとも、「勾留期限満了までに十分な証拠が揃えられなくて起訴できずに処分保留で釈放したが、捜査自体は継続し後に証拠が固まったので起訴」ということもないではありません。
以下は参考です。
脳機能障害が原因で万引きをするという事例が意外とあるとは聞きます。この場合には、万引きしたことを本当に憶えていないそうです。もっとも「脳機能障害で万引きをした人間が逃げようとして暴行したりするのか」という点は疑問がありますが。
この回答への補足
先日、保釈請求をしたみたいですが却下され既に初公判の日も決定したみたいです(約1ヵ月後)。ただまだ拘置所に移ったと聞いてませんが、最終的には拘置所に移動するのですよね。拘置所内に入った場合の一日の生活及び面会等はどうなるのですか?
補足日時:2007/05/18 02:58ありがとうございます。
今日で8日間(48時間+24時間+5日間)警察にいるってことは、あと5日後が一つの期限であると理解してよろしいのですよね。もちろんそれまでに起訴されれば動きがあるってことですよね。(拘置所へ移動→裁判)。
参考でご回答いただいた事例もとても理解できました。
確かに、弁護士さんの見解も今までの親子関係に問題があるとおっしゃられてるみたいです。ご両親がとても厳格な方でお姉ちゃんがご両親との会話の中で相当なストレスを感じていたのではないかと・・・。
たとえ出所?出来たと仮定しても今までと同じ環境では、再び同じことを繰り返すのではないかともおっしゃられてるみたいです。
No.10
- 回答日時:
てっきり20代前半くらいだと思っていたら・・・ありゃりゃ30代ですか(^。
^;)>どのような処置が施されるのでしょうか?
可能性としては、犯行当時の精神状態や記憶喪失の可能性などについての鑑定もありますが、検察官も裁判官も多数の被疑者、被告人を見てきたプロです。虚言・妄言の類に簡単に騙されませんし、もし、鑑定になっても経験豊富な精神科の医師が行いますので、ゴネても時間の無駄だと思うんですけどね(あくまでも、個人的な意見です)。
また、判決に関しても良い方向には向かないでしょう。実刑判決なら刑期が延びますし、執行猶予になる可能性があったとしても自分でつぶしているんですからね。
あと、絶食で倒れても、刑務所には病舎といって入院設備がありますので、ご心配は無用です。また、病舎では対応できないような病気だと「勾留の執行停止」で一般の病院に入院することになりますが、入院先は裁判所が執行停止の条件として指定しますので、本人の希望が通ることはありませんし、刑務官による24時間体制での監視が付くので家族といえども接触は出来ません。まあ、栄養失調で執行停止になることはないでしょうから、全く無用の心配ですが・・・
周りの人が甘やかし過ぎるから、「当日のことも覚えてない(知らぬ、存ぜぬ)」といえば済むと考えているんじゃないか と。
30過ぎなら、自分で解決する問題だと思います。ご両親も本人が反省するまでは徹底的に突き放し、情状証人も拒否するくらいの毅然とした態度を示さなければいけないんじゃないか と。「出てからのことが心配」と言っても、ここで甘やかすと、世間というものをなめてかかって同じことを繰り返すだけでしょうね。
No.9
- 回答日時:
保釈申請は何度も出来ますから6ヶ月拘置所にいるとは言い切れませんが、一度許可されなかったものは何度申請しても許可されにくいですから現実的には判決が出るまでは拘置所。
さらに実刑になったとしても刑務所の空き状況により、しばらくは拘置所です。本人が当日の事を覚えていないのは逮捕によるショックから忘れているだけだと思われます。ですから通常の手続きになると思います。本当に犯行当時に精神が異常だったと認められたら、刑を科される事はなくなりますが、難しいと思います。
もしも執行猶予がついて出てきたら、変わると思いますよ。たぶん強盗で起訴されていますが、本人には万引き程度にしか思えないでしょうから、万引きでこんなに辛い思いをするなら割に合わないと考えて、同じ事はしないでしょう。それではダメなのですが...。
No.8
- 回答日時:
#5です。
ここで本人にしっかり反省して貰わないと、家族が同じ心配、苦労を繰り返すことになりますので、あえて厳しいことを書かせていただきました。
>拘置所に移り、保釈申請をしても認められなかった場合、判決がくだされるまで半年ぐらい(上記ご回答より)は拘置所内にいることになるのでしょうか?
はい。判決が下りるまでは、拘置所に収容されます。「本人の”正しい裁判を受ける権利”を守る」という建前でして・・・間違いなく裁判に出頭させることと、自傷行為を防止するためでしょうね。
>また家宅捜索はどの段階(留置場・拘置所内・裁判中)でもあるのでしょうか?
本件の捜査は、起訴されるまでに完了させる必要があります。
ですから、身柄の所在(留置場・拘置所内・裁判中)ではなく、「起訴前」「起訴後」に分けて「起訴前」までに実施されなければ家宅捜索はありません・・・でも、別件が発覚した場合、全く別の捜査になるので「ある」とも「ない」とも言えません(「本人のみぞ知る」でしょうか)。
まだ、お若い方でしょう。心を鬼にして、甘やかすことなく厳しく対応される方がご本人の将来のためになると思います。
早々のご回答ありがとうございます。
確かにご指摘のとおりだと思います。友達の話ですと本人(実は30代独身、無職です。ご両親と同居)は反省するどころか食事もほとんど食べず、当日のことも覚えてないって言ってるみたいです。こういう場合、どのような処置が施されるのでしょうか?おっしゃられるとおり、本人がまず反省しないと同じ過ちを繰り返してしまうと思うのですが。
ご両親も出てから(留置場・拘置所)のことを心配されてるみたいです。
No.7
- 回答日時:
ほとんど答えは出揃っているので一箇所だけ。
>送検済みということですが本来はどういった流れになるのでしょうか?
逮捕勾留の流れは、
1.警察が逮捕して48時間以内に送検する。送検しなければ釈放する。
2.送検した場合24時間以内に勾留請求する。勾留請求しなければ釈放する。
3.勾留請求が認められれば被疑者勾留(起訴前勾留)になる。その期間は10日間。
4.検察官が勾留の延長を請求して裁判所が認めれば更に最大10日間勾留が延長できる。
です。
ですから、勾留になっていないのならば別の罪で逮捕されたというのでない限り72時間以上身柄を拘束することはできないので、6日間警察(の留置場)にいるということは既に勾留になって3日経っているはずだということになります。
身柄を拘束している場合、特別な事情がない限りは勾留期限が切れる前に起訴するので、不起訴にならなければ(そしてその確率は低いです)どんなに遅くともあと17日以内には起訴されることになります(実際そんなにぎりぎりまで取調べなければならない事例でもなさそうなので、もっと早いとは思いますが)。
No.6
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
すでに6日警察に居るという事ですから、既に送検はされており起訴されるのは後1週間ぐらいだと思います。現行犯での逮捕ですから検察の判断は早いです。この時点で保釈申請できますが、強盗だと認められにくいです。
起訴されたら拘置所に移るというのが決まりですが、拘置所の空き状況などにより留置場にいつまで居るかはわかりません。起訴の次の日という事もありますし一ヶ月ぐらい先になるかもしれませんが、だいたい最初の裁判までには拘置所に移ると思います。
一回目の裁判は起訴されてから一ヶ月~一ヶ月半ぐらい先になります。これも裁判所の都合で日が決められるので大体です。
二回目以降の裁判の間隔は1ヶ月~1ヶ月半ぐらいになります。
最低二回で判決ですが、実際に二回という事は無く、半年ぐらいはかかると思っていれば良いです。
体の心配をされているようなので、留置場での生活をいいますと、朝は軽食(パン2個程度とジュース)昼と夜は弁当(350円程度)ですがお菓子屋を購入したり近くの料理店から出前をとる事もできます。風呂は週に2回。運動する時間とかはないですが部屋のなかで自由に体操などは出来ます。
拘置所に行きますと朝、昼、夜とも拘置所内で調理した食事で栄養面は考慮されています。風呂は週2回。運動は屋上等で週に2回30分程度で来ます。医療面は薬等はもらう事ができますし医者にみてもらう事も出来ます。
刑期については最大限酌量されて執行猶予ですが、ほとんどないと思っていた方が良いです。懲役になるという事です。
本当に参考になります。ありがとうございます。もう二つ質問させていただいてよろしいでしょうか?拘置所に移り、保釈申請をしても認められなかった場合、判決がくだされるまで半年ぐらい(上記ご回答より)は拘置所内にいることになるのでしょうか?また家宅捜索はどの段階(留置場・拘置所内・裁判中)でもあるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
なんか心配するべきポイントがずれているような・・・
>またやはり周りの目も気になるみたいで、
気にすべきは、世間体ではなく、本人の反省と家族が彼女をどのように受け入れ再犯をさせないかじゃないでしょうか?
情状(判決)では、家族のありかたも問われます。家族が”世間体第一”じゃ、判決に良い影響はないでしょうね。
>家宅捜索のことを気にしてるみたいですが、初犯で余罪がないと判断されれば大丈夫なのでしょうか?
犯行に計画性があると思われた場合、証拠確保のために捜索があるかも知れません・・・正直、犯罪の間接証拠があるかもしれないのに”家宅捜索がなければ大丈夫”とする神経が判りません。
検事勾留は、まず10日間、取り調べの進展次第で最長10日まで延長されることがあります(検察官の請求に基づき、裁判官が決定します)。
検察官は、取り調べ満了日までに起訴、不起訴を決めます。このケースでは、まず、起訴されるでしょう。
起訴から1ヶ月前後で初公判になると思います。強盗致傷で本人に反省が見られないのなら,初公判で結審、翌週に判決なんてことはないでしょう。
毎週1回公判があっても、1月以上かかるでしょうね。裁判所はいくつもの案件を処理しているので、あなた方の事件だけを早く進めると言うことはあり得ません。
起訴されたら保釈申請は出来ますが、強盗事件で反省が見られないのなら認められる可能性は低そうですね。また、保釈金は安くありませんし、保釈申請をスムーズに行うためには私選の弁護人に頼んだ方が良いですが、そうなると弁護士費用もかかります(保釈手続きを行うだけで数万円・・・却下されても手間賃ですから負けてくれませんし、保釈出来たら保釈金の20%くらいが申請手数料の他に成功報酬として請求されます)。
拘置所でも、バランス良く調理された3食出ますし、運動も出来ます。病気になれば医師の診察も受けることが出来ます。彼女の身体の心配よりもお店(店員)への補償交渉が先決だと思うのですが、ちゃんと進めていますか?「未遂だったから、軽傷だったから」といい加減に済ませようとしたら、判決に跳ね返ってくる(被害者の意見は情状に反映されます)ので、キチンと交渉を進めましょうね。
情状証人として家族の出廷が求められるでしょうから、それまでに補償など、家族としてできること(世間体じゃありませんよ)を解決しておきましょう。
ありがとうございます。友達から聞いたことをそのまま書いてしまいましたので、ご指摘のとおり心配すべきポイントがずれてたことを反省しております。申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
実質補足ですが。
6日間も警察にいるということは、既に送検済みで勾留(拘留ではありません)になっていわゆる代用監獄として警察の留置場に入っているということです。この場合、拘置所に行くのは大概起訴後です。
強盗関係は結構厳しいので不起訴は難しいかもしれません。
起訴するのは検察官の仕事で、店員は関係ありません。現行犯なら告訴も特にしていないと思います(告訴されると告訴人への報告義務が生じるので非親告罪の告訴などして欲しくないというのが捜査機関の正直な気持ちでしょう)。
今後の取調べいかんによっては家宅捜索の可能性がないとはいえません。特に取調べで余罪の存在を匂わせるようなことを言うと裏付け捜査のために家宅捜索ということも十分あり得ます。
起訴前に勾留されている警察から出るのは保釈ではなくて釈放ですが、強盗事例だとなかなか難しいと思います。
保釈は起訴された後で申請することができますが、保釈申請が通るかどうかは何とも言えません。
刑は既に指摘のあるとおり、事後強盗なら5年以上の有期懲役、強盗致傷なら6年以上の有期懲役または無期懲役。酌量減軽(情状酌量の一種と思って構いません)があれば、半分になるので2年6月以上または3年以上の有期懲役になり、3年以下の有期懲役があり得ますからそうすると執行猶予がつけられます。強盗致傷にならなければ初犯で余罪がないという前提でよっぽど態度が悪くない限り執行猶予の可能性は少なからずあると思いますが、正確なところは判決が出るまでわからないです。他に減軽事由がある様子もないので、強盗致傷になると法定刑の最下限でやっと執行猶予がつけられる状況にしかならないので何か不利な事情が一つでもあると相当厳しいことにはなります。
大変ご丁寧な回答ありがとうございます。送検済みということですが本来はどういった流れになるのでしょうか?起訴までにはあとどれぐらい時間がかかるのでしょうか?また起訴されて拘置所にうつり判決が出るのに最低どれくらいの時間がかかるのでしょうか?友達も友達の親御さんもお姉さんの体のことを大変気にしているようですが。またやはり周りの目も気になるみたいで、家宅捜索のことを気にしてるみたいですが、初犯で余罪がないと判断されれば大丈夫なのでしょうか?
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