知人Aに貸していた金の返済を受けたところAの親から騙し取られたと訴えられました。Aは沈黙、裁判は証拠、証人が多数おり勝訴しました。
この訴訟では当方は弁護士をつけませんでした。
問題は相手の弁護士Cです。
本件の場合、事実を知るのはAと私で弁護士Cは知るよしもありません。
にもかかわらず初回より異常に感情的になり、雑言を当方に浴びせ裁判長よりたしなめられました。
刑事告訴をしてやると怒鳴られ、実際告訴され地獄の様な取調べを受けましたが結果、当方の主張の裏が次々取れ書類送検されましたが不起訴処分。
本件Aが関係した別の裁判が同時進行しており、同じく弁護士Cが弁護を務め
本件とはまったく逆の事を多く主張しています。
本件
私に騙され自宅を売却した。
私が買い戻し資金を融資しするとの条件で某銀行の自己の口座に手持ち資金を入金した。
別件
Aは経営する会社の経営が思わしなく自ら自宅を売却した。
買戻し条件として不動産会社に言われ金を某銀行に入金した。
等々です。
私は買い戻しの件では一切関わってはおらず本件ではそれが証明されました。
別件の訴訟を私が知るはずもないと弁護士Cは思ったのでしょうが答弁書その他を入手しました。
この弁護士を許せません、訴える事ができるでしょうか。
ちなみにAが書いた多くの書面は私がAを酒に酔わせて書かせたと主張、Aはアル中気味。これも許せません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うそも弁護士としてどうかと思いますし、雑言も褒められたものではありませんね。
No.1の9wertyさんご紹介の懲戒請求制度により、弁護士法違反や倫理規定違反を問えると思います。ただ、法律違反だ、規定違反だと声高に主張するよりは、違反するか否かの判断を懲戒判断者に任せるつもりで、tetujinn28さんご自身は事実を淡々と並べ、どれだけ悔しい思い等をしたのかをところどころに織り交ぜるなど、法的判断にはなるべく触れないようにしたほうが良いとは思います。なお、その弁護士はさて置くとして、一般的には、弁護士の役目のひとつに、当事者の主張を法的主張に翻訳する作業を挙げることが出来ます。仮に弁護士が入らなければ、当事者どうしの泥仕合となるケースが続出し、裁判機能が滞ってしまいます。そうならないために、当事者を落ち着かせつつ法的主張をする弁護士が存在するんです。したがって、弁護士には、当事者化しないスキルが求められます。その意味でも、その弁護士は少なくとも「いい弁護士」とはいえないように思います。
丁重なるご回答に感謝申し上げます。
弁護士は淡々と原告の主張はこうである旨述べればよいという事ですね。
弁護士に関してなのですが、事実を知りえなくとも依頼人の主張を翻訳し、途中で依頼人の虚偽が判明した場合、弁護を降りるか相手との妥協点を見出すかなどの対応をとるのでしょうね。
実際は、依頼人の虚偽を判っていてもあくまで弁護を続けるケースが多いのではと想像しています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
日本弁護士連合会というところに弁護士とトラブルになったらがあります。
以下URL参照
その中の懲戒制度には
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、
弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、
所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず
「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます
(弁護士法56条)
とありますので、充分「品位を失った非行である」と思われますので
所属弁護士会への懲戒請求をしてみてはいかがでしょうか?
所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます
よく弁護士は依頼人の利益になるようにと聞きますが、
そのためにうそを付くというのは、裁判所、ひいては法律そのものを
馬鹿にしている行為だと思います。
うそをついて、裁判に勝ったなら、それは無法を示す事になり、
弁護士=詐欺士のそしりを免れません。
という内容と、裁判の証拠その他を添えて、懲戒請求してみては?
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/
早朝から、早速のご回答に感謝いたします。
さっそく調べてみます。
ありがとうございました。
それにしても弁護士とは不思議な職業だと認識しました、この件のみならず自分が確認できない事があっても依頼者の主張に従って弁護するという事なのですね。
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