現在、住宅の瑕疵について施工会社と訴訟中で、和解条件の詰めの段階まで来ています。
相手方が偽証している部分が、今になって発覚し、瑕疵の修繕にかかる費用が、それまで想定されていた金額よりかなりオーバーすることがわかりました。
和解金額の見直しが必要になったのは、先方が原因だと思うのですが、先方の弁護士さんは
「和解金が増額されるとなったら私は解任されてしまうかもしれない」
と、しきりに何度も言い続けていました。
弁護士さんが依頼主から解任される場合、弁護士さんは、どんな損害を被ることになるのでしょうか?
手付金を返却しなければならないとか、何かあるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先方の弁護士の「かけひき」であることは明らか、あなたが心配する必要はありません。
弁護士は「委任」で活動しています。
委任は法的にはいつでも解約が可能です。
従って、弁護士は、通常は「手付金」を依頼者からもらい、更に途中の調査費や、印紙代などは請求し、更に事件が解決すると、「成功報酬」をもらうというお金の精算の仕方をします。
解約されると、最後の成功報酬がもらえなくなります。手付金は解約されても返しませんし、実費は請求しますので、いつ解約しても、大きな損害を被ることはありません。
期待していた報酬が、もらえなくなるだけです。
No.2
- 回答日時:
その弁護士さんの魂胆はみえみえです。
恐らく本件の場合は貴方側が和解金額を増額することを恐れているのです。
およそ弁護士というのは依頼主の意向に沿って行動します。
ですから、増額されると依頼主側にとりまして不利なわけです。
ゆえにそのような弱音を吐いて見せて貴方側の同情を引きそして話がうまくまとまるようにしているのです。
または、私以外の弁護士さんですと簡単には和解はまとまらないと思いますよという遠まわしの答えです。
ですから、しばらく貴方側の要求を伝え続けてください。
そして、質問の答えですが解任することはその先生の面子をつぶすことですから滅多にしません。またいままでの付き合いを無にしてしまうからです。
また、簡単に解任すれば弁護士仲間に悪評が広まりますから。
もっとも、解任されたとしてもされるまでの報酬はいただきます。
その額は着手金の全額であることが多いです。
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