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一般財団法人の事務所職員間でパワハラ問題があり、労働委員会で係争中です。被害者は女性、加害者は事務主事と主事補。理事会は、パワハラは個人間の問題としています。ところが、加害者は,財団の弁護士を利用して労働委員会との交渉にあたっています。この弁護士費用、会議場費用が財団から支払われています。これは、財団のお金の私的流用にならないのでしょうか。罪にならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

だから、なんでそれが私的流用なの?


理事は職務中の出来事について、名誉毀損されたから、訴えるといっているんでしょ?
職務上立場のある人間だったら、当然、法人で弁護士費用賄えるでしょう。

それが一般従業員との違いです。
そんなことも理解しないで、セクハラだの私的流用だの、弁護士はお金がないから雇えないだの・・・
ほんとに戦う気あるの?
最初から負け戦じゃん。
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この回答へのお礼

法律はむつかしいです。ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/04 15:57

異常なのは実際に紛争が起きたからであって、被用者が裁判で負ければ、使用者責任としての損害賠償請求は免れないので、使用者が弁護士を使って、損害を最大限に抑えようとするのは当たり前の行動です。


私的流用でもなんでもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問に理事がセクハラで加わります。当事者は理事と使用人対女性使用人です。現状、女性はセクハラされた、理事はちがうとして、名誉毀損で訴えようかという状況です。普通は反対では、と思ったりするのですが、された側はいまのところ損害賠償を請求していません。お金がないので、弁護士は雇えないとのことです。しかし、した側には財団のお金が使える。された側には使えない。おかしい気もします。

お礼日時:2014/05/04 12:30

財団には使用者責任が発生するので、被用者が職務中に起こしたことで、損害賠償請求されるような場合は使用者が弁護士をつけても何ら問題ないと思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。被害者側が、理事に事情を訴えても、理事側は一切答えず、ただ、労働委員会の場で当事者と弁護士が話し合う状況です。双方合意無く、年間収入4000万程度の財団が250万の弁護士費用をh26年度予算に入れており、(昨年は100万)異常としか思えません。これは、労働委員会で加害者とされる側のもう一人(理事)が名誉を毀損だということで、理事長が経済的援助をすると、理事会で宣言(議決ではありません)した上での予算です。

補足日時:2014/05/03 08:14
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