A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
弁護士は依頼人の秘密を守る義務を負っているので、弁護士がバラすことはありません。
様々な通知を弁護士に受け取ってもらうようにすれば、通知が自宅に届くことも避けられると思います。
弁護士が受任する範囲で、ですけど。
とはいえ、確かに裁判所をまきこんで相手方と対峙するとなれば、夫が知る可能性もありえます。
探偵業も法律の制約を受けるので、個人のプライバシーを踏み込んであからさまにできるか、というと、弁護士のような法律的に認められた身分ではないので、法律を守って個人情報を取得できることには限界があります。
悪徳業者の場合は、依頼を受けるだけで、マトモに仕事をしない(法律を遵守する限りは踏み込めない)のに高額の報酬を請求するケースもあります。
夫に露見するリスクを負うくらいなら返済を諦めるという程度のことであれば、悔しくても飲み込む方が波風は立ちませんよ。
No.4
- 回答日時:
>> その人が今無職なんですよ!その場合はどーなるのでしょーか?
請求は、有職だろうが無職だろうが関係ありません。
相手の財産から弁済するよう請求するだけです。
今の財産が無かったとしても、当然、何らかの収入・経済的基盤が無ければ生活できませんから、なにがしかの所得・経済的利益は得なくてはなりませんから、その将来的利益の一部を差し押さえて優先的に弁済に充当させるということもできます。
そもそも、お金を貸し付けたときの相手の名目とか必要性の説明に事実に反することがあれば詐欺の可能性も生じます。
仮に虚偽があったとして、虚偽の内容如何ではありますが、刑事訴追を請求することも可能な場合があります。
弁護士から刑事訴追の可能性を通告されると、親族が代位弁済を申し出てくる場合もありますし、民事単独より刑事併用の方が弁済強制力は強くなります。
No.3
- 回答日時:
弁護士は職務上の必要があれば住民基本台帳を開示請求して閲覧できます。
弁護士が相手方を特定できる情報があるのなら、弁護士は探し出して法律上の請求をするための調査ができます。
ただ、そのためには、調査が目的なのではなく、督促だけではなく、督促に相手方が応じない場合には、訴訟の提起を考慮した委任契約を結ぶことが前提になります。
不心得な相手方は、弁護士から訴訟を予告する内容証明での督促が届けば、態度を翻す場合も少なくないので、効果的だとは思いますが。
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