いちばん失敗した人決定戦

22歳の娘の彼(付き合って半年)の間に子供が出来ました。
彼は妊娠を報告すると 即「おろしてほしい」と言ったので、追求したところ 彼は結婚し、子供さんもいると言われました。
お付き合いは彼の方からの申し出で 付き合う前に「独身」であると言い 信じてきました。今回妊娠がわかり、弁護士さんにお願いしよと思っていますが、何罪で 幾らくらいを要求できるのか、裁判費用 弁護士料等分りません。娘はおろす事を承知していますが。お知恵拝借お願いします。

A 回答 (2件)

簡単な事しかわかりませんが、刑事事件ではないので○○罪といったものには該当しません。


相手が既婚者であることを内緒にして付き合いが始まったということは公序良俗に関わるので慰謝料請求という形になるかと思います。
請求金額などは弁護士さんにもよるし、相手の収入との兼ね合いもあります。収入が少ない人の場合はあまりたくさんは期待出来ないようです。
費用に関しては、裁判費用より弁護士費用が大きいかと思いますが、これも弁護士によってまちまちです。
まずは法律事務所(←相談無料のところも結構あります)や、市区町村役場とか弁護士会で無料の法律相談受付があるところもありますので何件か行かれて比較されたらどうでしょう。
少しでも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。民事を主にされてる弁護士さんを探してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 18:05

弁護士費用は30万~50万です


何で訴えて、息ら取れるのかも弁護士との相談ですね
まずいのが相手の奥さんが旦那の不貞行為とともに
娘さんを訴える可能性があります、弁護士と対策を講じましょう

この回答への補足

当該の彼は お付き合いを申し込んで来られた時に 「独身である」と言い続けておられ、娘も今回妊娠が発覚してから、最後のメールで「実は、結婚していて子供がいるから」の文面で初めて知りました。お付き合いして6ヶ月でお付き合い当初からのメールも保存してあります。彼の子供を妊娠した事も認めています。ですから彼の奥さまから訴えられる事(理由)がありません。
とりあえず民事を主にされている弁護士さんを探してみます。
ありがとうございました。

補足日時:2009/04/13 18:06
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