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不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の損害賠償請求権は、弁護士費用を支出した日が経過した時から遅滞に陥る。

この文章の言ってることがさっぱりわからないです。

この文章は何を言っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

不法行為ってのは故意または過失によって他人に損害を与えたってことで、被害者はそのために生じた損害を賠償しろと請求できますね。


その被害で生じた損害について、不法行為を原因として弁護士を使って賠償請求したってことだと、弁護士費用の支出も被害の一部なわけです。
ですからその弁護士費用を払った日の翌日(つまり経過したところ)から加害者が負担すべきなのに払われていないから遅滞に陥るよ、だから遅延損害金も併せて請求できちゃうよってことです。
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遅延損害金の起算点がいつからかということでしょう。

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