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初めて質問させて頂きます。
先日、知人がインターネット上の掲示板にある会社に対する情報を書き込みました。
その掲示板は一つの商品に対して意見を交わす場所でした。
(『○○社の△□ってどうなのか?』的な掲示板です。)
そこで、知人は、その会社と同業の人から知り得た情報(他言しないように言われていたそうですが・・・)を書き込みました。
「この会社は経営状態が悪いので、倒産するかもしれない・・・。これは、同業の人から聞いたから本当だ」といった内容です。
この書込みの数ヵ月後に、プロバイダーから、配達証明で、情報開示請求をされている旨を記した書面が送られてきました。
その結果、情報開示され、その会社が雇った弁護士から、損害賠償金として300万円請求されたそうです。
ここで質問です。
(1)「この書込みによっての損害を金銭に換算すると300万円は下らない。」と会社側の弁護士は言っているそうですが、この金額は妥当なのでしょうか?
(2)この金額を、話し合いなどで減らすことは可能ですか?その場合はどのくらいの金額になるのでしょうか?
また、金額を減らしたい場合は民事訴訟を起こさないといけないのでしょうか?
(3)一週間以内に、この弁護士へ連絡しないと、刑事告訴と民事訴訟を起こすと言っているそうです。
連絡した場合は、刑事告訴はされずに済むのでしょうか?
大変分かりにくい文章で申し訳ありませんが、とっても困っています。
どうかお答えよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> その結果、情報開示され、
その前に、書き込みの削除は行わなかったのでしょうか?
> (1)「この書込みによっての損害を金銭に換算すると300万円は下らない。」と会社側の弁護士は言っているそうですが、この金額は妥当なのでしょうか?
300万円の明細書、請求の根拠を見ないと何とも言えません。
たまたまその会社と取り引きのある銀行の担当者なんかの耳に入ったのなら、融資を断られたりとかって事もあり得ますし。
> (2)この金額を、話し合いなどで減らすことは可能ですか?
そういう明細を提示してもらった上で、この項目には請求根拠が無いなどとし、納得できる項目についてのみ支払いするように、支払額の変更を請求する事は可能です。
> 連絡した場合は、刑事告訴はされずに済むのでしょうか?
分かりません。
「支払いしない」と連絡すれば、訴訟を起こすかもしれないし。
少なくとも「請求どおりに支払います」と連絡すれば、刑事告訴はされずに済むでしょう。
> インターネット関連のベテラン弁護士さんで神戸・大阪あたりで誰か知りませんか?
まずは、お住まいの府県の弁護士会へ電話して、適任な弁護士を紹介してもらう事をお勧めします。
インターネット関連に詳しいのよりは、その会社なんかとコネがある弁護士の方が良いでしょうし。
回答ありがとうございます。
書込み削除を行う前には既に削除されていました。
本当にありがとうございました。
全て本人に伝えておきます。
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