dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

なにかトラブルがあり、
弁護士に頼むとします。
その場合、成功報酬というものが発生しますよね?
 
トラブルが解決し、
それがお金の移動のないもの・・・慰謝料請求などではなく
近所の人との揉め事だったとしますよね
それは仲裁に入ってもらうということですが、
その場合、何をお支払いするのでしょうか?
「着手金+成功報酬」
だと思っているのですが、上記の場合成功報酬はどれくらい取られるのですか?それとも、着手金だけでしょうか。


また、慰謝料請求をされて、支払いをするとします
その場合、成功報酬はいくらになるのでしょう?
慰謝料を貰った場合の成功報酬は何%くらいという目安でわかるのですが、加害者の場合は、被害者に慰謝料を支払い、さらに弁護士に慰謝料に応じた額を支払うことになるのでしょうか?


あともう一つ、
着手金というのは必ず支払うものでしょうか?
それが成功するしない、
揉め事の大小に関わらず・・・。
払わなくてもいいケース、こういう簡単な場合は成功報酬だけですよ、というのがあれば教えてください。


上記3点回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

これは、裁判でなく、和解でも同じでしょうか?


裁判でも和解でも、単に実現方法が違うだけで、得られた結果が同じであればその成功報酬が同じであっても不思議はないでしょう。それぞれで必要経費(実際に要した費用)が異なることはありえるでしょう。

という方はいらっしゃるものなのでしょうか?
それこそ自由化されているので、弁護士個人で異なるでしょう。そういう弁護士がいても不思議ではないし、ある特定の弁護士がそうであるか否かは、実際に交渉するまでは判らないでしょう。

数十万の請求に対し、10万払って、必要経費を払って、成功報酬も払ったらあまり手元に残らないのでは?と疑問に思いました。
特売で100円の品が90円になっている物を1個買うのに、電車で隣町まで行くのと同じで、弁護士に委任するにも、費用対効果を考えなければなりません。

“もめることもない、簡単な例だったとして、ただ、請求などあとあとトラブルにならないように書面で残すため”
だけであれば、別に弁護士に委任する必要もないでしょう。
単に手段について法律上の相談をするだけとか、書面作成だけを依頼するといった利用方法もあるでしょうし、公正証書作成だけであれば依頼する必要もないでしょうし、裁判を起すにしても民事事案であれば弁護士が無くても問題ないでしょう(但し、いろいろもめていたら、弁護士の有無が勝敗に関係する可能性は考えられます)。
或いは、質問者が事業を行っていて、一時間十万円くらいの利益を上げているのであれば、それも費用対効果の計算に含む場合もあるでしょう。

それぞれの事案で費用対効果を計算して依頼するか否かを判断することが重要で、それが簡単な事案だから、当然に着手金が不要であるとの主張には無理があります(弁護士が、それは簡単だから着手金は不要という可能性はありますが)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
大変わかりやすい回答をありがとうございました。
ものすごくすっきりしました。

お礼日時:2008/07/25 09:18

加害者側は弁護士に何を払うのでしょう?


一例として、損害賠償請求事案の被告として弁護士に依頼した場合とします。
原告請求額が100万円であり、判決が70万円とすると、被告にとって30万円の経済的利益があったと考えます(100万円―70万円)。
従って成功報酬は30万円に対する割合(例えば5%)で計算して1万5千円となります。

着手金というのは必ず支払うものでしょうか?
については、自由化によって必ずしも要求されるものではないでしょう。
しかし、実態としては携帯電話の基本料金のようなもので、依頼を受けたことで一定の経費が発生するし、事件の結果如何に関わらず事務所の経営や、自身の生活を考えると一定の利益を確保しておく必要が出てくるでしょう。従って、よほどの理由がない限りまず請求されるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

つまり、請求額よりどれくらい安く解決できたか、
それによるわけですね。
これは、裁判でなく、和解でも同じでしょうか?

着手金は、余程の理由がない限り・・・とありますが、
今度は、被害者の側の話ですが・・・
簡単な事例ですぐに解決できる問題があったとします。
相手も慰謝料を払うし、額も数十万円程度の場合、
まず、文書による請求など、最初の必要経費があって、
それプラス成功報酬(確実に慰謝料がとれるとして)
プラス着手金となるのが一般的でしょうが
内容証明など必要経費+成功報酬だけでいい
という方はいらっしゃるものなのでしょうか?
着手金は10万くらい~という記載をあちこちでみつけ
その場合慰謝料が数十万なのであまり残らない、
なので、最低限の経費(実費ではなく、数万円程度)+成功報酬10~20%程度ということもありますでしょうか。

数十万の請求に対し、10万払って、必要経費を払って、成功報酬も払ったらあまり手元に残らないのでは?と疑問に思いました。
もめることもない、簡単な例だったとして、ただ、請求などあとあとトラブルにならないように書面で残すために依頼した、という人もいると思うのですが・・・。

もし、ご存知でしたら教えてください。

補足日時:2008/07/24 12:27
    • good
    • 0

他の方も回答されているように、弁護士費用は現在自由に設定できます。


とはいえ、概ね旧日弁連の報酬規定が相場になっています。
平たく言えば言い値ですので交渉しだいですね。
忙しい企業顧問の弁護士なら高く、新米でしたらタダ同然でもやりたい
というのがいるでしょう。

で、金額に換算できないトラブル解決などの場合は、概ねどの弁護士事
務所も事案ごとにおおまかな目安の料金があります。
離婚なんていうのは典型的な例ですね。
ただこちらも弁護士次第。
また、タイムチャージ、つまり時給制の弁護士もいます。
結局、言い値ですので個別に当たるしかないですね。
インターネットで探すのも良いですし、弁護士協会に相談すれば紹介もし
てくれます。

ただ、これだけは注意したいのがテレビによく出ている=腕利きとは限り
ません。
よくある大きな事件に絡んでくる弁護士がいますが、記者会見するのは勝っ
たときばかり、負けたときはそそくさと逃げて、他の弁護士から懲戒請求の
荒らしという弁護士もいます。
弁護士も町工場見たいもので、無名で汚い事務所でもある分野の裁判では
権威という方もいます。

この回答への補足

ありがとうございます。

>金額に換算できないトラブル解決などの
ありますよね。こういうトラブルはいくらでも。
でも、そういうのでもちゃんと目安があるのですね。
理解できました。

少しお詳しいようなのでお聞きしますが、

もし、ご存知でしたら、
加害者側は弁護士に何を払うのでしょう?
ご存知のケースで構いませんので教えていただければ助かります。
相談料+着手金+成功報酬に当たるもの??
この最後のものがどうやって計算するのかわからなくて・・・。
成功もなにもないと思うのです。
加害者ですから・・・・。
被害者同様、成功報酬10%とかそれとも、離婚のケースのようにある程度の目安があるのか・・・・。

補足日時:2008/07/23 23:06
    • good
    • 0

弁護士報酬については数年前までは各弁護士会で定められていましたが現在は各弁護士によって自由に報酬を定めることができるようになりました。

(自由報酬制)

よって、同じ依頼内容でもA弁護士に依頼すれば成功報酬5%のみ、B弁護士に依頼すれば成功報酬10%+着手金のみ、C弁護士に依頼すれば着手金のみと大きく異なります。

だから、報酬のことは事前に弁護士に確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

自由設定ができるようになったので、
現在はどうなのかな?と疑問に思ったのです。
着手金が不要なケースもでてくるのでは?と。
ただの疑問です。

お礼日時:2008/07/23 23:06

弁護士にお願いするとすごく高いイメージがありますよね。


そんな不安を一掃するために弁護士会では明朗な目安を出しています。
PDFファイルのほうにかなり細かな事例ごとの報酬の分布が出ております。
質問者さんの状態がはっきりわからないのでどれくらいかかるかわからないので私はお答えできませんが、参考になるかと思います。

http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu. …
PDF
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/da …

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ちょっと今回は参考にはならないみたいです^^;
すみません。

補足日時:2008/07/23 23:03
    • good
    • 0

ご質問者は隣人(ご近所)に対し、訴訟を起こそうとされてるのでしょうか?


だとしたら?一部、誤解をされているようです。

日本の場合(というか海外でも)、民事訴訟は全て「お金」に換算して起こすものです。
つまり、訴訟相手から「謝罪」や「詫び状」を貰いたいという内容だけでは訴訟は起こせません。
逆にお詫びをさせる場合は、慰謝料等のお金での賠償請求に勝った場合の+αのオプションです。
ですから「お金の移動の無い」訴訟はまず無いと思って良いです。

ご質問に対しての回答は、
※全ての場合で法律事務所(弁護士)によって異なります。定額ではありませんので、あしからず。
(1)成功報酬は
  勝訴(成功)金額の10~30%※もちろん勝訴した場合、和解の場合に限ります。
  敗訴の場合は成功ではないので払いません。
(2)着手金
  勝っても負けても必要です。※訴訟金額の15%前後
(3)条件によって成功報酬だけ?
  都合良過ぎです。(苦笑)
  そんなのは、親族が弁護士の場合以外ありえません。
  ちなみにご存知でしょうか?
  弁護士を依頼する場合、始めの「打合せ」(話を聞いてもらう)の場合だけでも、
  30分/¥10,000~¥20,000(又は60分毎の事務所も有ります)の相談料が必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。

例えば、隣人の騒音がうるさいのでやめさせてほしい
大家に言っても何にもならない、など、
相手に引越しさせるか、その費用を負担させるか
といったそういうことでの相談はお金は絡まないと思うのですが・・・。
慰謝料請求がないので・・・。
記事をみていたら、上記の件は本当に単なる例えですのでコレに対しての回答はしないでほしいのですが、こういう慰謝料いくらというより、何とかしてほしいというものをいくつか見つけました。
なので、お金が動かない場合もあるのかなぁと思いまして・・・。

(1)成功報酬は。。。
ですが、私の質問では慰謝料を支払う側の話なのですが、
そういうのも、和解が成立したということでいくらか払うのかなぁと気になりました。言葉がわからないので、間違っているかもしれません。
慰謝料の額が決定して、いくら払いますと決まったことに対し、加害者側は弁護士に、被害者の場合は成功報酬といいますが、そういったものを払うかどうか、という話なのです。

ないとすれば、相談料+着手金ということなのでしょうか??

(2)着手金は絶対必要ということなのですね。

(3)例えば金額が少ない場合は、成功報酬いくらだけで・・・というのもあるかな?と思ったのですが・・・。
着手金が10万~と見たもので、20万の慰謝料請求の場合、ほとんど残らないことになりますから、そういう場合でもとるのかな?と、気になりました。
>都合良過ぎです。(苦笑)
ただ、疑問に思うことをきいただけで、私の考えと決め、否定ですか。。(苦笑)

補足日時:2008/07/23 22:51
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!