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親族が勝手に委任状を偽造し、私の土地を農地から宅地へ転用した上に他人に貸し出し利益を得ていることが発覚しました。当方遠方に住んでいるため、1-2年気が付かずにいました。今回弁護士に頼む事にしたのですが、その場合の弁護士費用は私が払うものなのでしょうか?それとも慰謝料として弁護士費用を上乗せして請求することは可能でしょうか?かなり悪質なので縁を切る覚悟で厳しくいきたいと思っています。
また、相手側は金銭的に余裕がないと思われます。この場合、自己負担になってしまうのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

弁護士費用は、原則としては自己負担です。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求をする際に、損害の一部として請求することで認められる場合があります。しかし、勝訴したからといって必ず認められるわけではありません。また、相手方に金銭的余裕がないからといって認められるか認められないかに差がでることはありません。

認められる弁護士費用の額は、たいていの場合実際の弁護士費用よりも少ないのが現状です。なお、弁護士費用の請求が認めらた場合には、額は判決文の中に明示されます。また、特にパーセンテージで上限が決められているものではありません。

http://www.tsr-net.co.jp/useful/law/casualty/117 …

なお弁護士費用敗訴者負担制度なども議論されていましたが導入はされていません。
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 そもそも日本の法体系がそうなってしまっているので


どうしようもありません。

 といいますのは、日本の法制度というのは、「本人訴
訟」が認められているのです。つまり法律的な争いは弁
護士ではなく、本人でできるという建前です。
 つまり本人訴訟が認められていることからすれば、弁
護士に頼むというのは、その人の都合、つまり頼む側の
都合によるということになり、それは頼む側が負担しな
さい、ということになるわけです。いやなら、自分で訴
訟すればいいじゃないか、と。
 これはこれで正しいのですが、しかし裁判はもともと
専門的な争いごとですので、確かに一般の人でもできる
ものの、多くの場合は、弁護士に頼むのが一般的です。
そこで敗訴者負担制度の登場ということになるわけです
が、敗訴者負担制度になれば、逆に負けたら全面的に自
分の負担ですし、勝てば相手に加重な負担がいくという
ことで、導入に争いがあるのが現在です。

 弁護士としても、とりっぱぐれが怖く、結局、頼んで
来た側が負担するのが一般的な話になります。
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賠償額提示時に弁護士費用をも伝え、加えます。

勝訴すれば、弁護士費用の8~10%を加害者から請求することを認められるか、認められないか裁判官から教えてもらえます。10%以上の額は現在、無理となっています。

「金銭的に余裕がないと思われます。この場合、自己負担になってしまうのでしょうか?」
これは裁判官の判断になります。

この回答への補足

8~10%ですか。ずいぶん少ないですね。ということは9割自己負担は確実ですね。
勝手に迷惑かけれられて被害者である私がお金を払わないといけないなんて不公平ですね。

補足日時:2005/11/04 15:06
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