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自己破産をし、1年前に免責が確定いたしました。

ですが、破産手続きの時に、携帯電話の未払いも
債権者のリストに入るという事を何気に見てたサイトで
本日知り焦っています。。

弁護士さんに手続きのお願いをした際に債権者に携帯電話の未払いが
含まれると自分自身思っていませんでしたし、弁護士さんからも
説明はありませんでした。
(それ以前に、携帯電話の料金未払いの事を何気に見たサイトを見るまで忘れていました。。)

半年前に結婚をしているのですが、
5年以上前の携帯電話使用料の未払いですが申請漏れという事で
再度また申請し免責審尋などをするのでしょうか?

もう何年も請求が来ていないのですが今後、携帯電話会社から請求がきた場合どういった対応をすれば良いでしょうか?
(結婚後住所や本籍が違うので請求は契約時に記入した実家にとどくのでしょうか?)

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

そのサイトにどのようなことが書いてあったのかわかりませんが…


携帯電話使用料金の債権者である電話会社も破産債権者となっていた(債権者表に記載されていた)ならば、先の破産手続において電話料金は免責されたのだと思うのですが。

もし電話会社が破産債権者としての届出をしておらず、債権者表に載っていなかったとしても、破産手続が終了した後は破産者に対してその債権を請求することはできないはずです。

要するに、私の見解では、このままで大丈夫だと思います。
当時の弁護士さんに一応相談してみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
焦ってしまい、説明がおかしくなってしまいすいませんでした。
携帯会社を破産債権者に載せませんでした。
破産手続が終了した後は破産者に対してその債権を請求することはできない
という事なので少し安心致しました。
弁護士さんにも相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/02/21 14:30

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