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 こんばんは。私の知人なのですが、某SNSで仕事を見つけ、2ヶ月ほど前から、キャバクラ(首都圏)でバーテンダーのアルバイトを始めました。

 そこの女の子(Aさん)を好きになり、告白したのですが振られたそうです。気まずくなり、アルバイトを辞めようとしたところ、そこの店長に「君のせいでAさんも働きづらくなって困っている。辞めるなら、損害賠償を請求する」と言われ、「それができないなら、あと1ヶ月働け」と言われたそうです。(今日現在、Aさんは辞めていないとのこと)

 ところが、先日その店長が「1ヶ月後に、辞めていいかどうかは、俺が決める」や、「時給を上げるから、誰かスカウトしてきてくれないか」などと、おかしなことを言い出したというのです。

 SNSで見つけただけあって、おかしな店で、同僚の人は時給500円で働かされているそうです。そういうのに手を出す、知人が一番悪いのですが…。

 もし、1ヶ月たっても辞めさせてもらえない場合、弁護士などに相談するのがいいのでしょうか。また時給500円というのは、労基署に連絡しすべきでしょうか。損害賠償を請求されても仕方ないのか、それも教えて頂きたいです。

 そのうち、知人がもっとやっかいなことに巻き込まれそうで心配です。どうかアドバイスをお願いします。

 
 

A 回答 (1件)

>店長に「君のせいでAさんも働きづらくなって困っている。

辞めるなら、損害賠償を請求する」と言われ

この辺は、まったく根拠なしの言いがかりですね。
第一、個人間の感情の問題に、法律が簡単に介入できるわけが無い。
もし弁護士を通して介入しようとしても、たかだか、アルバイトの雇用問題に、高額な弁護料を負担してまで、訴えるわけが無い。弁護士をとおして、店長側の損害賠償が勝ったとしても、店側のリスク・負担・手間が多すぎる。不釣合い、忙しい大人は、そんとこに普通労力を裂かないし。依頼された弁護士も、笑っちゃうでしょうね。

店長は、バイト君の世間知らずに、つけこみ、ただ言いがかりしてるだけ。バイト辞める辞めないは、本人の意志の問題。
店長にその権限を認めると、この自由主義国家・日本で人身売買を認めることになる。

常識的に、ありえない。
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この回答へのお礼

aluminizedmanさん、こんばんは。お返事が遅くなり、申し訳ありません。

 おっしゃる通り、個人の感情に法律が介入できないですよね。何を言われても、毅然とした態度を取るように、知人に伝えました。

 参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 00:17

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