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児童発達支援管理責任者です。
転職を考えておりますが、「会社を退職する際には6か月前に退職届を提出しなければならない」という書面に署名捺印してしまっています。

一日でも早く会社を辞めたいのですが、
このような誓約書は有効でしょうか?

お知恵を拝借したく、投稿させていただきました。

宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    児童発達支援管理責任者がいなくなると、
    会社に相当な損失が出ますが、6カ月以内に退職して損失した場合はその損失を私が補償するとも誓約書にはございます。

    これは有効でしょうか?

    重ね重ねになりますが、お教えください。

      補足日時:2020/03/01 18:51

A 回答 (3件)

そのような契約書は無効です。


ただ、摩擦が予想されますので、あらかじめ労働基準監督署や労働法につよい弁護士の法律相談をうけて理論武装してください。

退職届は〇か月前に提出しないと辞めさせないといわれた場合
https://hatakaku.com/taisyoku_yokokukikan/
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この回答へのお礼

助かりました

とても勇気づけられました。

頑張って退職に持ち込みたいと存じます。

本当に誠実なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/01 18:46

退職届(退職願ではありません)を、然るべき立場の人物に提出し、相手がそれを読んだ場合、そこから一定期間(確か2週間です)後に退職は成立します。


ただし、裁判所に持ち込まれる可能性はあります。
どのような理由であれ、「訴える」という行為自体は自由であるからです。
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時々この話がまとまって出てくるけどなんで?


退職届出して出社しないだけだって言ってるのにどうして信用できんかな?当たり前か、w
多大な損害をかける場合は事前通知が必要だけど、民法627条通り2週間で十分。それ以上の期間はいらない。だいたい6ヶ月なんてのも長すぎる。そんなに拘束する根拠なぞないでしょ。また、拘束するならそれなりの代償、つまり高額な賃金が払われてなければならん。
事前に補償などを取り決めるのは労基法の賠償予定禁止に触れるので違法。だから無効。請求されてもシカトしてていい。まともな弁護士なら、そんな会社の委任は受けない。おかしな奴なら別で、本当に訴訟になったらこっちも弁護士立てなきゃアカン。きちんと対処すれば勝てるけど、カネと時間はかかるな。
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この回答へのお礼

がんばります

とても参考になりました。

本当に誠実なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/01 19:28

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