ハマっている「お菓子」を教えて!

弁護士に支払う成功報酬額の定義について教えてください。
着手金、手数料、実費等ではありません。

民事 損害賠償額で
1)「実質損害賠償額」 (例)10,000,000円
2)その金員(金利)5% 
        (例、2年間で 10,000,000円X0.05=500,000円X2=1,000,000円 )
3)保険金が5,000,000円 (例、被告支払損害賠償額の免責として担保されている)

 裁判所より示された損害賠償額合計は 1)+2)+3)=16,000,000円とします。
  (従って、被告の実質害賠償額負担は11,000,000円となる)

この場合、弁護士努力の成功報酬金額算定の定義を教えてください。
 2)は金利で弁護士努力に関わらないと考えられる?
 3)保険金5,000,000円は、裁判とは関わりなく保険会社に請求すれば保険会社から
   直接支払われる保険金
と考えますと
「弁護士に支払う成功報酬額」の算定対象損害賠償額は10,000,000円となるのでしょうか?

それとも裁判所より示された損害賠償額合計16,000,000円が、無条件に「弁護士に支払う成功報酬額」の算定対象損害賠償額の定義になるのでしょうか?
その他の算定の定義はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から言えば、(1)のみ、(1)+(2)、(1)+(2)+(3)、いずれの考え方もありえるでしょうね。



結局は、弁護士との間でどのような内容で報酬契約を結んでいたかによるのであり、明確な定めがない場合については、改めて、あなたと弁護士との間で交渉のうえ決定するほかないでしょう。

なお、明確な定めがないのであれば、個人的には、(1)+(2)か(1)+(2)+(3)のいずれかであろうという印象はもっています。

そもそも弁護士に依頼しなかったとしたら、金利はおろか元金もきちんと回収できたかどうか分からないわけですから、金利と弁護士の努力とが無関係なわけではないでしょう。(3)が入るかどうかは、細かい事情が分からないことには何とも言えませんし、あまり細かい事情をインターネットの掲示板に書くのは適切とは言えないでしょう。
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弁護士報酬は「訴額」に対して「○○%」と云うようにしているのが普通です。


例題での訴額は1000万円です。
利息は訴額には入れないです。
また、500万円も請求相手が違うので、この場合の訴額ではないです。
普通、報酬は勝訴したときだけに支払います。
着手金と同額が普通です。
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弁護士成功報酬額は、数年前までは、弁護士会で標準料金表を定めていましたが現在自由報酬制度(各事務所にて報酬を自由に定めることができます)になっています。



つまり、成功報酬額の定義はその弁護士事務所によって異なるという内容の回答になります
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