歩いた自慢大会

鏡の周りにタイルを貼ったり装飾したりして作った(私が作りました)インテリア鏡の製造物責任法についてです。大きさ約1m×1mで重さは約15kgくらいあります。これを洗面所の鏡として販売する場合、万が一鏡が落下して購入者や購入者の家族が怪我をしたり、購入者の家や家具が破損した場合、製造物責任法により私は何か賠償責任を負わなければならないのでしょうか? 購入予定者には鏡の大きさや重さを伝えてあり、大工さんが壁に補強してくれることになっているそうです。鏡自体はとても丁寧に作りましたので落としさえしなければ問題は無いのですが、心配なのは掛け金具や壁の強度、掛け方です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

心配なものを売るのは止めて下さい。



あなたは落下する心配のある金具を付けて売ろうとしているんですよね?

それって賠償責任以前に詐欺じゃないんですか?

重い鏡に、弱い金具が付けてあれば明らかに欠陥ですから、欠陥品を売ったあなたが賠償責任を追うのは当然です。

予想外の事故が起きてしまったら仕方がありませんが、落下が予想されているものを売り付けるなんて言語道断です。

賠償責任を考える前に、商売人としてのモラルを先に考えて下さい。
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製造業の人は印刷されたシールを貼ってました。

これがあれば逃げれる、と言ってましたけど
シールの内容は覚えてませんが、一般的な内容だったと思います。

参考URL:http://www.jcci.or.jp/pl/top.html
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一概に「負う」「負わない」ということは言えないですね。



実際に何らかの被害が発生して怪我人が出てしまったことを想定しましょう。

ケガをした人がPL法に基づき、賠償請求をしました。

この請求先がどこになるのか、たとえば被害者が弁護士に依頼したところ「取り付けに問題があったため製造者ではなく取り付けミスが原因である」と主張すればあなたではなく業者に対して請求が行われますよね。

でも別の弁護士は「製造者と施工者の連帯責任である」と主張すればあなたにも責任がかかってきますよね。


きちんと事業としてやっているようなので心配なら「中小企業PL保険制度」に加入することでしょうね。

掛け金は経費に出来ますし。
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