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現在9歳になるシーズーを飼っています。
産まれた年に一度狂犬病の注射を打ったきり、以降打っていません。
市から毎年お知らせが来ることを最近知ったのですが、そのお知らせが一度も来たことがありません。
と、いうことは、登録されてないということなのでしょうか?
今回たまたま市の広報誌を見ていろいろ知ったのですが、
注射を打ちに行く予定なのですが、もし登録されてないとしたら何か罰則等あるのでしょうか?

A 回答 (7件)

狂犬病予防法に違反している可能性があります。


細部が県や市に委ねられてはいるものの、下記部分の違反になりますね。
獣医での注射=登録ではありません。注射の証明は貰えますが登録証明は貰ってませんよね?初めて犬を飼う人にはペットショップや獣医さんが教えてくれる場合もありますが(うちはそうでした)、それは彼らの義務ではありません。

が、“知らなかった、気づいてすぐ来た”という誠意を見せれば、違反者として訴え出ない場合が多いと思いますよ。(9才でも野良を拾ったことに出来ますし)


質問者様だけでなくこれを読んだ方皆様にお願いです。
間違いなく法律違反ですし、非常に危険な行為です。
場合によっては犬自身も勾留されたりと、彼らにもかわいそうな事です。
愛犬家の皆様、必ず登録と毎年の注射を忘れないでください。



第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/247.HTM
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この回答へのお礼

みなさん沢山の回答ありがとうございました。
本来なら、お一人お一人に返事をしなければならないのですが、
この場をお借りしてお礼申し上げます。
昨日、かかりつけの病院に行って相談・・・というか注射のことについて詳しく聞いてきました。
狂犬病の注射も予約(?)してきました。登録手続きも全部やってくれるそうです。
私自身のうっかり・・・というか怠慢で、皆さんにご心配かけたこと、またうちのワンコにも可哀想なことをしてたと反省しております。
貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 16:10

何度もすみません!NO.5です。



狂犬病予防注射についてなのですが、地域で接種させる場合でも病院で接種させる場合でも、役場から届いたハガキを注射会場や病院でその場で提出しないと注射を打たせてもらえないので注意してください。

そのハガキに獣医師が接種証明ハンコを押して、飼い主さんに接種証明書がわりの鑑札が渡されて狂犬病予防ワクチン接種が完了となります。

たびたび失礼しました!
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こんにちは。



9年前は市役所で登録しましたか?
それとも動物病院で登録しましたか?
一度もはがきが届いたことがないのではなく、最初の一年だけしか届かなかったんですよね?

人的ミスの可能性があるので、市役所できちんと登録されているのか・登録がまだ維持されているのか「狂犬病のハガキが届かないのですが・・・」と確かめに行った方が賢明だと思います。
またはab_angel5247さんは登録した時のお住まいと現在お住まいになっている場所が違っている可能性はありませんか?犬の登録も住所変更を申請しないとハガキは前の住所にしか届かないことがあります。この場合もお住まいの市役所へ申し出てみるべきかと思います。

病院には数年前の狂犬病はがきをもってくる人もいれば、はがきが届かないけれど連れて行ったら狂犬病予防注射をしてもらえるかという方が少なからずいらっしゃいます。後者の場合、住所変更をしていなかった・登録自体していなかったというケースが殆どです。

罰則は、警察に名乗り出ない限りは大丈夫ですよ!誰も訴えでませんし、責めたりはしません。ですが、もし愛犬を介して日本に狂犬病を再びもたらす結果となれば、それ以上の責任と罪がまっています。この狂犬病予防注射の実施は国の法律で「犬を飼ったら絶対毎年行いなさい」と決められているもので、それが守られてきたために世界中に稀な狂犬病が起こらない国として認められています。最近ではあえて受けさせない飼い主が増えて問題になってきています。気づかれたab_angel5247さんは幸運だったと思いますよ。

とりあえず手間はかかるかもしれませんが、ハガキが届くように手配してみてください。
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予防と登録義務違反については罰則が定められています。


20万円以下の罰金という刑罰が課されることになります。

まあ、私も、違反派でしたが、少し、事情の変化を考慮して接種派へ転向する所存です。
ちょっと、何が起きても不思議ではないという状況が気になっています。

有名無実の罰則規定ですが、そろそろ接種されたが良いと思います。
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狂犬病は一度発病するとほぼ100%死ぬので、


罰則云々の問題ではなくなってくると思います。

フィラリア等も含めて、
定期的に予防接種は受けていた方が良いと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%82%E7%8A%AC% …
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私も飼い主としてこんなこと言うのはあれですが、



法律違反となり罰則が適応されます。

なんてことはありえません。
こういうことも言ってはいけませんが
悪質であり、社会的影響が大きい場合です。
また第3者が証拠を提示して告発しなければなりません。
と、その前に
言い分がありますよね。
言い分があるなら大丈夫です。

ちなみに保健所の職員はそれを取り締まる権限はありません。
年齢も年齢なので
ただ副作用の件も含め(犬の体調)獣医と相談し
注射するかしないか決定されたほうがいいとおもいます。
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以前飼っていた犬ですが何年か注射を打たなかったら葉書が来なくなりました。

役所では死んでいるかいなくなったと思うのではないでしょうか?罰則はありません。役所は根掘り葉掘り調べません。登録料3,000円と注射料金3,000円+消費税だったかな。2年目から注射料金のみになります。
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