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自動車教習所の受付事務を20年以上している40代の女性に、会社の方針で今から指導員の資格を強要することって、どうなんでしょうか?
普段、指導員を採用する際には適性検査を実施したりして、適性を見極めたりしているのにも関わらず、この女性はお世辞にも運転がうまいとは言えませんし、車を擦ったりするのもしょっちゅうで、そのことは会社のみんなも知っています。本人にも資格取得の意思はありません。会社としては人件費削減のために考えた案だと思いますが、あんまりだと思うのですが。これはしょうがないことなんでしょうか?それとも会社の本心はやっぱり遠まわしのリストラなんでしょうか?意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

やはりその状態では、指導員資格を受けなければやめてくれ・・・でしょうね。


まあ事務だけでは仕事量が少ないので、仕事が手薄な時は指導員としてもやって欲しいと言うこともあるのでしょうが・・・というよりそのような人を求めるのでしょう。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
やはりそうですか・・・。
でも、事務といっても決して仕事量は少なくありませんし、逆に現場の人間からしたら人手が足りないくらいですが、会社側はこちらの訴えを聞こうとしません。また、彼女は出入りが激しい職場に長年勤務して、現場になくてはならない存在です。彼女の犠牲のうえに成り立っている部分もあり、上司もそこに甘えている面もあります。
更に、会社のトップはこのような現状でも個人的に親しい人間や、コネで頼まれた人間を受け入れています。
先日も自分の都合で知人を受け入れ、何十年も勤務した女性をリストラしました。
結局、雇われる側の立場は弱く、泣き寝入りするしかないんでしょうか?

補足日時:2007/05/08 18:31
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 法律的には、その40代女性の雇用契約に、職種限定の特約が有ったかどうかで対応が変わります。


 必ずしも「雇用契約書」という書面を交わしていなくても、求人票など求人の際に約束したものの中で、「事務員として雇用する」と限定していれば、本人の意に反して指導員の仕事を命じることはできません。
 しかし、雇用契約に職種限定が無ければ、職種の変更は経営権の一環として認められ、その仕事に必要な能力開発も会社は命じることができます。「やりたくない仕事はやらない」が横行しては会社が成り立たないからです。

 ただ、今回の件を第三者が聞きますと、例えば「ベーカリーショップのレジ係の人にパン焼きを覚えさせる」くらいの話なわけで、それを「遠まわしのリストラ」と言うのは考えすぎなのではないでしょうか。
 ついでに言うと、「レジ打ちには自信が有るがパン焼きには自信が無い」ならば、これを機に、パン焼きも覚える努力をしてはいかがでしょうか。パン屋さんで勤めているのですから。
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この回答へのお礼

具体的に教えていただいてありがとうございます。
職種限定の特約ですね。確認してみます。
ただ、事務員に指導員の資格を取得させることは、パン屋のレジ打ちにパン焼きを覚えさせるくらいの話ではないと私は思います。

お礼日時:2007/05/09 16:50

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