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不動産投資を考えています。
その際に、個人ではなく会社をたてて不動産投資をしたいのですが、
このような場合、知事などからの許可(不動産業を営む会社が持っているもの)がいるのでしょうか?
節税のため会社を立てようと思い、手続きを進めているんですが、
「定款」の「事業目的」には「不動産の売買」と「前各号に付帯関連する一切の業務」だけを載せる予定です。

不動産業を営むには許可が必要…と思ってましたので、売買だけでもいるのかなと思い質問させて頂きました。
ご教授の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、目的は、「不動産賃貸業」にしてください。



その場合でも、賃貸を目的としていると説明できない程度に、売買の回数があって利益が生じれば、宅建業法に違反します。

客観的に見て、専ら、不動産の賃貸をすることが目的であるといえる程度の、売買の頻度とそれによって生ずる利益があるだけであれば、宅建業法にはひっかかりません。
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>「売買」自体が「業」になるわけですね…


売買が業なのではなく、商取引を継続反復して行う行為を「業」といいます。個人なら実際の活動状況で判断することになるでしょうが、会社の場合には、会社という制度自体が業を行うためのものですから、結果的に継続反復しなかったとしても、会社の事業目的に不動産売買・仲介が含まれていれば、その時点で免許が必要です。事業目的に記載せずに免許無しで不動産業を行えば、たとえ免許業者を代理・媒介に入れたとしても宅建業法違反とされ、その免許業者ともども罰則が適用されます。キャピタルゲインを目的とする事業は免許業者でなければできないということです。

不動産業ではなく不動産賃貸業として貸付のみを行うのであれば宅地建物取引業法の適用は受けません。賃貸に使用した物件をたまたま売却して、結果としてキャピタルゲインが生じることもあるかもしれませんが、それ自体を目的としているのでなければ免許は必要ないはずです
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい解説ありがとう御座いました。

参考にさせて頂きます!

お礼日時:2007/05/09 14:59

>売買だけでもいるのかな


不動産業をどのような業であると認識しているのでしょうか。貸家業のようなものを想定しているのでしょうか。通常不動産屋といえば、売買・仲介が主な仕事でしょう。
規制の対象となる不動産業は「宅地建物取引業」であり、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とされていますから、売買は当然規制の対象です。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan …
会社か個人かに関わらず、業として行うなら免許が必要です。ただ、個人の場合には、自らは免許を持たず、免許を持っている業者に所属して営業を行う人も多いようです。会社の場合には自らの看板で業を行うわけですから必ず免許を持った人がいることが必要です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95% …
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この回答へのお礼

非常に分かり易い回答ありがとう御座いました。
「売買」自体が「業」になるわけですね…

私が考えてましたのは、「売買」ではなく「所有」だったようです。
つまり「売買」はその専門の業者に委託して、会社を興してしたい事というのは「所有」という事になりそうです。「所有」して、専門業者に委託してその物件を「転売」するなり「賃貸」にするなどしたいのです。
得たいのはインカムゲイン・キャピタルゲインであり、仲介料ではありません。簡単にいうと「物件を買って大家さん」を法人でやりたい!この場合は許可が必要でしょうか…

重ね重ね申し訳御座いません…
ご教授の程宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/05/09 00:26

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