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昨日の夜、古館さんが出ているニュース番組で、冤罪で2年強刑務所に服役していた人を取り上げておりました。
服役後、真犯人の自供により無実が証明されたということで、それ自体は大変喜ばしいことですが、問題は捜査過程における警察の落ち度が多すぎることです。2件の婦女暴行容疑がかけられてたのですが、現場の足跡の大きさがまるで違う、犯行時刻、誤って逮捕された方は自宅から電話をかけていた通話記録があり、アリバイは証明できたハズなのに、それを黙殺、過度の取り調べにより、やってもいない犯罪を自供させた警察の落ち度は明白です。
昨日の放送では、当事者が警察署に出向き、なぜ当時自分を逮捕したのか理由を聞きにいく様子が放送されていましたが、全く答えてもらえず10分ほどで追い出されてしまっていました。
長くなってしまいましたが、疑問に思うのはこういうケースの場合、再審が開かれ、改めて無罪が言い渡されると思うのですが、その後、当然国に対して損害賠償、というケースになると思います。それ自体には特にないのですが、どうも納得できないのが、国ではなく実際に取り調べをした警察官個人にも当然多大な責任がかかってくると思うのです。そうした場合、民事裁判もしくは告訴状をその警察署に出して、その警察官自体を訴えることは可能なのでしょうか?昨日の警察署の態度を見ていてとても腹が立ちました。警察も逃げ特になりますよね?公務員ですよ、警察官は。そんな警察官ばかりじゃないことも重々承知していますが。
今まで冤罪でつらい思いをしてこられた方は沢山いると思いますが、こんな感じで警察官、裁判官、検察官などに責任があると考え、訴えたようなケースはあるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本の現行制度を前提ということでいいですよね?


その是非の意見は別にして「現在の制度はこうなっているんだ」という回答です。

>その警察官自体を訴えることは可能なのでしょうか?

公務員の職務上の行為によって受けた損害の賠償は
(国家公務員なら)国、または、(地方公務員なら)地方自治体に請求することになります。
(国家賠償法1条1項、2項)

そして、このケースでは公務員個人の責任を別途問えるかどうかは議論のあるところなんですが、
現在の判例では、個人の責任を問うことはできないとされています。

これは、公務員はあくまで「仕事」でやったことという建前と、
日本では損害賠償はあくまでも被った損害の補填を目的としていて、
損害を与えた人に対するペナルティとは考えない、という発想によるためです。

これで納得いくかどうかは個々違いがあるでしょう。
(これじゃまずいんじゃない?という議論も実際あります)
ただ、現在の制度としてはこうなっています。
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この回答へのお礼

そういう法律があるんですね。
ふと思ったのですが、その個人(公務員)の責任を問うことはできないというのは、公務員だけに適用される法律なのでしょうか?
民間の会社に勤められている方で職務上なんらかの損害を物、もしくは人に与えた場合、訴えられ、負ければなんらかの罰則はうけますよね?
僕の記憶違いかもしれませんが。
現行の法律がそうであればそれに従うしかないので、是非はともかくやるせない話だと思います。
担当した警察官は組織からも今のところ処分を受けるということもないそうです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/09 12:25

No.1です。



民間会社でも基本的には同じです。
会社の仕事として行った行為によって誰かに損害を与えた場合は、
原則として会社が損害賠償責任を負います。
(民法715条)

公務員でも会社員でもポイントは「仕事としてした行為」であることで、
仕事と関係ない行為なら、国や自治体や会社が肩代わりすることはもちろんありません。

なお、民間会社の場合は、損害を与えた本人に
損害賠償の補填を請求することができます。
(民法715条3項、求償権)

公務員の場合は「本人に重大な過失があった場合に限って」
国や自治体から求償されることがあります(国家賠償法1条2項)。

そういう意味では、民間会社と公務員では少し違いはあるでしょうね。
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