No.2ベストアンサー
- 回答日時:
できます。
まず個人事業主ですから法人登記ではありません。
商号登録=法務局への商業登記となりますから、個人開業とは別です。
氏名をご使用されることは一切問題ありません。
税務署への開業届けも原則必要ありません。
なぜならば翌年に所得の確定申告をすればよいのです。
ただ銀行に口座を開設する場合、確定申告書などがない場合には開業届けの控えを提出しませんと口座開設が出来ない金融機関があります。
これはご自分で足を運んで勉強するほうがよいでしょう。
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