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現在、自宅にてリラクゼーションサロン業を営んでおります。
実際にオープンしたのは、一年半前なのですが、開業届けは出さずに、白申告でやってきてます。
開業届けを出さなかったのは、事業が起動にのらなかったら...という思いがあり、決断できませんでした。
おかげさまで、事業も安定し青色申告をしなくちゃと思っているのですが、今年度分を青色申告しようと思うと、開業届けの開業日を直近2ヶ月以内にすれば、青色申告できるものでしょうか?
調べると開業日の申告は、事業主一任で、さしたる根拠もなくても認められそうなのですが、私のように1年以上事業を営んでいるのをねじ曲げるのはやはり問題でしょうか?

ダメだとしたら、開業届けを出し、今年は白申告、来年度から青色申告をするということになるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

問題は大ありですね。



開業届は、青色申告のために行うものではなく、開業という事実が生じた際に届け出るものです。
あなたは、質問文で書かれているように業をオープンさせ、すでに白色申告しているという事実があります。これに対して異なる開業日を記載する開業届は矛盾することとなります。

>調べると開業日の申告は、事業主一任で、さしたる根拠もなくても
>認められそうなのですが、

事業主一任ということではなく、事業的規模として開業した実態のある人されています。多少の判断違いによる数日や数カ月程度であれば、判断基準について税務署に指摘される可能性がある程度でしょうが、すでに1年以上も店舗の必要な事業を行っていれば、近隣等からみても事業の開業は明らかですし、あなた自身1回以上事業について申告している事実が残っていることでしょう。あなた自身が税務署に事業している事実を開業届ではなく申告で知らせているという根拠が残るのですよ。

そもそも、あなたの事業が軌道に乗らなかったらなどと言う判断ではなく、事業を開業したら届出をしなければならなかった開業届がいまだになされていないというだけでしょう。

開業届は義務ではありますが、確定申告などにより事業の開業事実の把握を税務署は把握していることとなります。開業日は明らかでなくとも開業事実が把握されているということでしょう。本来であれば税務署から指導されてもおかしくはありませんが、開業届を出していなくとも申告納税がされていれば、税務署も指導しないこともあります。

あなたの言われる白色申告において、リラクゼーション業とまでいかない形、いわゆる事業的規模に満たない収入として、一時所得や雑所得などに該当するものとして申告しているのであれば、事業的規模を満たしたという判断がされた日を開業届とすることは可能かもしれませんね。

事業所得としてすでに申告しているのであれば、今年中に青色申告承認申請を出されることをおすすめします。平成27年中に提出すれば平成28年分、すなわち平成29年3月ごろに行う申告で青色申告とすることが可能でしょう。これを平成27年中の所得の申告である来年になってから行う手続きなどと一緒に行えば、青色申告が認められる年分が1年先となります。
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>今年度分を青色申告しようと思うと…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>開業届けの開業日を直近2ヶ月以内にすれば、青色申告できる…

青色申告承認願いの 2ヶ月以内提出というのは、書類上の日付が起算日ではありません。
実態として開業した日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>白申告でやってきてます…

税務署はすでに開業していることを把握しているのですから、今さらごまかそうとしたって無理です。

>開業日の申告は、事業主一任で、さしたる根拠もなくても認められそうなのですが…

だれがさしたる根拠もなくなんて言っているんですか。
そんなことありません。

百歩譲って、任意の日付を設定できるとしたら、その年の始めから“開業日”までの売上や仕入、経費はどうするんですか。
つじつまが合わなくなるでしょう。

>ダメだとしたら、開業届けを出し、今年は白申告、来年度から青色申告をすると…

開業届けなど今さら無用でしょう。
まあ、税務署が出せといったら 1年半前の日付で出せば良いですけど。

青色申告は、今から来年 3/15 までの間に「青色申告承認願」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を提出するとともに、来年の元日から青色申告用の記帳を始めれば、来年分から認められます。
「来年度」ではありません。
来年分ということは、再来年に申告する分からです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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普通、確定申告時に「開業届を出して下さい」と言われるのですが・・・


青色申告をするのであれば昨年の確定申告(今年の2~3月)の時に申し込んでおかなければ出来ないので、今年の分は白色申告で、その時に来年度は青色申告にしたい旨申し込んで下さい。
開業届は・・・聞いて下さい。
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白青と開業届の関連はありませんよ?開業届は「開業した」届。

届だすのは遅すぎですよねw
白青は帳簿のつけ方の違いや税金の割合のちがいなどなどです。青色のが帳簿付けがめんどくさくなりますが、それだけ節税になります。

税務署でちゃんとお話しきいてください。もうちょっとすると混雑する時期ですからね、お早目に!
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