A 回答 (16件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
出品自体の取り消しは出来ないんですか?
ヤフオク側に「規約が見にくかった」という事で何度もコンタクトを取ってみましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
出品自体の取り消しはすぐに行ったのですが
それでも残り日数分は取られるようです。
初日分はともかく、利用していない残り6日分の3000円を取られるのは釈然としません。
「規約が見にくかった」等、他にもなにか案があればよろしくお願いしますm__m
返事が遅くなりましたが解決しましたので報告させていただきます。
数名の方が親身にお答えいただいたので、経過と皆様への感謝をANo.9のお礼のところにまとめておきました。ご足労ですがそちらを一読していただけると幸いです。
No.4
- 回答日時:
残念ながら、初日に「500円」で設定した時点で7日分の「3,500円」が確定してしまっていますので、出品を取り消しても意味がありません。
なお、一旦成立したオプションの申し込みをヤフーが取り消してくれるとはとても思えません。
また、錯誤無効(民法95条)を主張する余地がないわけではありませんが、被害金額や手間を考えると今回はあきらめるしかないと思います。
今後は充分気をつけてください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
錯誤無効というものがありましたね。
たしかに運営局からすれば3500円は少ない金額かもしれないんですが、
普段このオプションを使わない人間からするとこの額は痛すぎます。
10円から利用できるオプションですから、実質50倍~300倍もの金額を取られる事になりますから。
また、他にも法律的な解決方法があればよろしくお願いします。
返事が遅くなりましたが解決しましたので報告させていただきます。
数名の方が親身にお答えいただいたので、経過と皆様への感謝をANo.9のお礼のところにまとめておきました。ご足労ですがそちらを一読していただけると幸いです。
No.5
- 回答日時:
ANo.2です。
ANo.4さんのおっしゃる通りですね。
オプションのことについて知識が浅かったです。期待を持たせてすみません。
ヤフーに「解り難かった」と抗議することは出来るでしょうが、きっと相手にとってははした金ですから、相手にされないでしょう。
今後注意するということで「勉強代」として納得し、諦めるのが懸命だと思います。
お役に立てなくてすみません。
この回答への補足
返事が遅くなりましたが解決しましたので報告させていただきます。
数名の方が親身にお答えいただいたので、経過と皆様への感謝をANo.9のお礼のところにまとめておきました。ご足労ですがそちらを一読していただけると幸いです。
いえいえとんでもございません。
たしかに運営局側からすればはした金かもしれませんが、
私にとっては高額になりますのでがんばって交渉してみますね。
決着がつくまでこの質問欄は締め切りませんので
またなにか良い案があれば打診してください。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
こんばんは。
そうですね・・・早期終了してももう3500円は差し引かれることになって
しまっているでしょうね。
ヤフーと論争しても、たとえ裁判しても勝てる可能性は少ないと思います。
残念ですがそういう嫌な交渉期間を辛抱強く我慢するよりも
今回はあきらめた方が賢明だと思います。
下手するとID停止になったりするかもしれません。
ヤフーというのはそういう会社です。
腹立たしいのは良くわかりますが気を取り直して次のことへ進みませんか?
ご回答ありがとうございます。
まさにおっしゃられる通りで時間の無駄になるかもしれないのですが
>裁判しても勝てる可能性は少ないと思います。
というのはどういう基準ででしょうか?
これはNo5さんがおっしゃられている
錯誤無効(民法95条)等の法律的救済措置等でも
勝ち目がないという事でしょうか?
わたしとしては時間がかかっても、
”返ってくる可能性”があるのなら交渉を続けたいと思っています。
No.8
- 回答日時:
ANo.4です。
錯誤無効について補足します。
民法95条には「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」と規定されています。
すなわち、今回のケースでは「質問者様が勘違いで注目オークションオプション欄に500円と入力してしまったこと」および「出品確認画面で注目のオークション費用等が発生するとの説明を見落としたこと」が、民法95条但書に言う「重大な過失」にあたるのか、それとも軽過失にしか過ぎないのかということが問題となります。
この点、最終的な判断は裁判所しかできませんが、恐らく重過失に該当するのではと思います。
もっとも、軽過失と認定された場合には返金を求めることが出来ますが、そこに至るまでの費用・時間・心労を考慮すればあきらめた方が得なのは言うまでもありません。
あとは、質問者様が損得勘定を抜きにしてヤフーと戦う気があるかどうかだけです。
この回答への補足
返事が遅くなりましたが解決しましたので報告させていただきます。
数名の方が親身にお答えいただいたので、経過と皆様への感謝をANo.9のお礼のところにまとめておきました。ご足労ですがそちらを一読していただけると幸いです。
度々のご回答ありがとうございます。
勉強になり助かります。
設定を間違ったのは
「注目のオークション」を設定する際に
出品後に設定するのと、
出品時に設定するのとではチェック項目が違ったからです。
一度確認していただければ解りますが
出品後に設定した場合は「注目のオークション」に対し
”同意””金額設定””最終確認”の3つのチェックが入ります。
出品時の場合はそのチェックがまったく入りません。
当方としてはヤフオク側と争うなどという意思はなく
返ってくる可能性があるものに、
主張をしなかったから返還されなかった。という
事態にならない為にみなさんの知恵をお借りしようとした所存です。
(もちろん返ってくるはずがないという結果を否定しているわけではございません)
損得感や心労といったものは特に意識していませんが、
ご心配いただいてありがとうございます。
また進展がありましたらこちらでご報告させていただきますね。
No.9
- 回答日時:
#6ですがちょっと例が違いますが
オークションの補償精度ってありますでしょう?
詐欺にあって請求すると相手の住所などを確認してないと落札者の過失と
ヤフーは判断し補償が無効になります。
今回の件はそのヤフーの「無効」の判断に「無効はおかしい!」という反論
できっとオークションがはじまってからの実例や判例などでもヤフーが負けた
というのは聞いた覚えがないんですよね。
プロバイダーとかでもそうですが「自分は負けない」規定をきっちり作ってる
もんで今回の件でもヤフーが認めたらニュース、新聞ものだと思います。
応援はしていますが無駄になる可能性を良く考えご判断なさってくださいね。
その後の経過と報告をさせていただきます。
初回のやり取りの後にもう一度メールを送りました。
その際に、私がオプション金額を設定してしまった事は
故意ではなくミスであった事を主張しました。
そしてミスにいたる経緯をANo.8のお礼のところに書いたように説明しました。
しかし、翌日ヤフーからの2度目の返答がきましたが、
こちらの主張には一切ふれずに1度目と同じ内容の回答がきました。
すぐに3度目のメールを送りました。
私としても諦め半分、どうせ支払わなければならないのなら
納得した上で3000円を収めたいので、
本来、利用していない期間の6日分を支払う理由と、
ヤフー側の過失もまったくないのかという内容で返しました。
そこからヤフーからの回答が無くなり、相手にされなくなったと思ったのですが、
3日後に回答メールが届きました。
その内容というのが「特別措置実施も別途検討」というものでした。
ヤフー側の事情もあるので詳しい内容は割愛しますが、
あくまでも運営側には責任は無い上で、諸事情を検討した上での特別処置との事だそうです。
私としても空白の金額が請求されないのであれば、という事で納得し誓約書に署名しました。
今回の件ですが、最初のメールから話し合いが終わるまで1週間もかかりませんでした。一応、すべて終わってからこちらに報告しようとした次第です。
私としてはこちらやネットでの評判を聞いていたのでヤフーの対応がどうなるか心配だったのですが、結果は間逆でスジを通した質問に誠実な対応をしてくれた印象です。
断っておきますが、無理問答や相手の揚足をとるようなやり取りはお互いに一切ありませんでしたよ。
たまたまこの文章を読んだ人の為に補足しておきますが、
ヤフーの肩をもつわけではありませんが「特別措置」は本当に特別で、私とヤフー間での詳しいやり取りで成立したものですので、このサイトを見て悪用したりヤフーにクレームを押し付けてもまず不可能です。念のため。
最後に、錯誤無効や見難かった等、いろいろな助言が励みとなり今回の円満解決に至ったと思っています。
このサイトでは個人同士のやり取りが出来ないので、回答していただいた方に証拠となるものをお見せする事が出来ないのが残念です。
皆様、ほんとうにありがとうございました。
--
疑問等ございましたら出来る範囲でお答えしますよ^^
No.10
- 回答日時:
この回答への補足
まず、”返ってくる可能性”に対し”無い”と答えられましたが、
残念ながら”間違って設定した”ので「錯誤無効」という法が
適用される”可能性”があるのです。
その上でNo4さんは「主張する余地」という言葉を使われています。
それ以外の方も、それを存じた上での論議というか、
生産的な諦め案を私に論じておられるわけですよ・・・
で、再度お伺いした上での「意思表示」という事ですが・・・
そもそも意思表示という概念自体が錯誤無効の中にも含まれているものですので、
*「意思表示」があるので「錯誤無効」は無効ですよ*というのは矛盾になります。
詳しくはご自分で紹介されたwikiの「効果意思」の項を熟読してみてください。
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