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例えば、ショッピングなどでカード支払いをし、名前をサインするとき、面倒だったりいろんな理由で、名前の変更届けをクレジット会社にしていなかったので、本当は結婚して名字が変わっているのだけれども、しばらくずーと旧姓でサインしたりするのはいいですか? 夫婦別姓ってまだ法律で決まってないですよね?

A 回答 (3件)

現状では夫婦別性は認められていないですね。


別性とおしゃっているので、名字が変わられたと思います。

クレジットカードはあまりサインを確認していない様ですので、使用は出来ますが規約に違反してるので、トラブルの時に困ると思いますよ。

私も一度、クレジット会社にサインを確認しているのかと問いただしたところ、トラブルが無いと特に確認はしていないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。・・・ではトラブルがなければいいのかなぁ。でも規約に違反しているのならきちんと変更届けを出したほうがいいですね。

お礼日時:2002/06/26 10:10

クレジット会社の「規約」は「法律」でないから、規約に違反しても「違法」ではない。

(「本人」であれば、それでかまわないように思うのですが、規約をそこまで覚えていません。)
ただし、それによって不利益をこうむったときに、保障できないでしょう。

たとえば、「パスポート」など、いちいち変更しなくても、本人と確認できれば使えます。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。でも万が一のときを考えると変更しておいたほうがいいですよね。

お礼日時:2002/06/26 10:16

あるカード会社に確認しました。



カードの場合は、統一した基準はなく、別姓を使えるかどうかは各カード会社に任されるということです。ただし、本人確認の際は、戸籍上の氏名が必要ですので、そこでトラブると問題になるそうです。
ですので、お勧めいたしませんが、引き続き旧姓を使うことが認められる可能性はあります。
別姓でよいかどうかは、当事者間の契約によります。戸籍を入れない事実婚(内縁の関係)というケースもありますので、その場合は別姓になります。

その他については、やはりケース・バイ・ケースですので、金融機関や弁護士会、消費生活センター等にお問い合わせ下さい。
契約を結ぶ個人と個人(もしくは法人)の間でトラブルがなければ、公の場でペンネームを使ってもよいわけです。

ちなみに夫婦別姓に反対する評論家の宮崎哲弥氏は、私生活では配偶者の姓を使っているそうです。ですので確定申告も、「宮崎哲弥」の名前を使っていないはずです。
元スケート選手で参議院議員の橋本聖子氏も、同様と思われます。戸籍上は橋本姓でない彼女もまた、別姓反対だそうです。
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この回答へのお礼

わざわざ確認していただいてありがとうがざいます。よく分かりました。やはりトラブルが起こると困るのできちんと変更届けを出すにこしたことはないですね。

お礼日時:2002/06/26 10:19

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