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この間、明るい道を走行中(午後10時頃)、原付バイクの前照灯が切れていました。
ライトが消えたまま数百メートル走ったところをパトカーに捕まってしまいました。
そのいきさつを詳しく説明します。

真っ暗な道を原付バイクで走行していたときはライトはついていまいした。
しかし、街灯がまったくなかったのでハイビーム(アップライト)で走行していた
のですが、大通りにでるためライトを下にさげました。
その時にライトが切れました。(切れたのはロービームだけ)
しかし、その大通りはカラオケ店の立ち並ぶ明るい道だったのと、自分の原付バイクが
エンジンを付けているときは常にライトが付いているタイプのものだったので、
自分のバイクのライトが消えていることには気付きませんでした。

警察は私が大通りに出る交差点でライトが消えていることを確認し、その数百メートル先で
私を止めて違反切符を切りました。

自分は運転免許を取ってから一度も違反をしたことのない優良ドライバーです。
それが、明るい道で数百メートル走行しただけで反則点数と罰金を払わなければならない
ということに納得がいきません。

何故、あの場での警察による指導だけではすまなかったのでしょうか?

そこで質問です。この場合、指導ではなく、違反切符を切る事は妥当だったのでしょうか。
また、警察はどういうときに違反切符を切り、どういう時に指導をするのでしょうか。

それと、この違反切符にサインさせるために1時間以上もパトカーに拘束されました。
勿論、早く帰して欲しいと言いました、すると「不服があれば、異議申し立てすればいいからサインしなさい」
と言われ、渋々サインしてしまいました。
異議申し立てすればこれの違反は取り消されるでしょうか?

以上、長くなりましたが適切なご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

何の違反で取締りを受けたのでしょうか?

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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

私が切られた切符は、原付の無灯火です。

違反切符を切られてからかなり時間が経ちますが、未だにあの時の検挙には納得が
いきません。
このことを考えても、私は「切符を切られて悔しいからただゴネてるだけ」では
無いことを自分自身確信しています。

最終的には裁判で決着を着けようと考えております。

ご批判、苦情、なんでも構いません。裁判でどう闘うかの参考にしたいと思います。
million-showさんのお考えをお聞かせ下さい。

お礼日時:2002/08/12 17:31

まちがえて、専門家にチェックを入れておりましたが、一般人です


申し訳ありません

ただ、このような場面には数多く?出くわしておりますので口出ししております

この4月には検問突破(シートベルト未着用は現認されている)しましたが処分なし

(近頃はナンバーが確認できたら追いかけてきませんね)

この日、母の体調が悪く、かかりつけ医に連れて行ったところすぐに専門医へ行くように指示され、走り書きの紹介状をもらい、専門医へ行く途中に検問での制止を振り切りました。

当然、後で出頭して事情聴取ということになりましたが、この日はデジカメを持っていましたので医師の紹介状を撮影、診療記録もあるので証拠は万全。

あとは相手のペースにのらないようにするだけです。
私はこのような場合、少し厚めのシステム手帳を開きます
こちらが名乗っているのだから、相手の所属、名前も聞き出します
要するにこちらも「調書」をとるわけです(これは後で重要な証拠になります)

相手の言うことに「はい」。「いいえ」で答えてはいけません
これはキャッチセールスや勧誘の場合と同じです
はい、いいえで答えると、出てくるのは反則キップや契約書です(笑)

>なぜ検問を突破したのか
   母が急病のため急いでいた

>シートベルトをしていないのとは関係ないではないか
   母の全身が硬直して痛がっているのでシートベルトはしなかった

>母上はともかく、あなたはなぜシートベルトをしていなかったのか
   母の体勢を直すためにシートベルトができなかった

>そんなに容態が悪ければ救急車を呼べばよいではないか
   全身が硬直して痛がっている。母がこのまま連れて行ってくれと言った
   私の車は大型の乗用車なのでこのまま病院へ行ったほうがいいと判断した

といった問答の末、警察はとうとう書類入れの中から反則キップは取り出しませんでした。

ご質問の警察法ですが、警察法とは日本の警察の組織を定めたもので、都道府県警察が道路交通法の運用に当たります

道路交通法では違反内容と料刑しか定めがありません
運用に当たる都道府県警察の裁量の範囲で処分が決まることはあり得ます
道路交通法の総則にある危険防止、障害防止、安全と円滑という条文がこれに当たると思います

道路交通法の運用に当たり、都道府県警察(公安委員会)は外郭団体を起用している場合があります。
交通安全巡視員、交通安全推進委員会、安全指導員などさまざまな名称で、ボランティア的なものから法人格のものまで、これもさまざまです

これらの人々には違反者に対して指導、勧告、警察への通報といった権限が与えられている場合があります(反則キップを切る権限はありません)

以前、隠れて一時不停止を取り締まるのは行き過ぎではないか?という質問を警察にしたことがあります
(警察官がそこに立って指導すればいいではないか)

警察の回答は

◎交通安全運動、街頭指導など、総力をあげて取り組んできたが、事故減少には至っていない(すでに立って指導するなどは行ってきた)

◎この上は取り締まりを徹底させることにより、事故撲滅に取り組むしかない状況である

◎我々も苦渋の選択をしている。ひいては市民のための活動と理解いただきたい
 (非番者も勤務につくなど総力をあげて取り組んでいる)
という内容でした

もっともらしい回答でしたが、長い目で見ると同じことの繰り返しです

slash-slashさんの場合ですが、法律家に相談してもサインをしたということが争点となると思います

前にも書きましたとおり、故意であろうと不慮の出来事であろうとサインをしてしまった時点でこれらのことはすでに関係なくなっています
(日本の法律がそうなっているのです)

ただ、意義申し立ては当然の権利ですので行使するのが妥当でしょう
裁判に訴えるだけが異議申し立てではありません
警察署長へ意見書や回答要求を求めるなど、粘り強く方法を模索するなど自分で動くことです(組織や機構がよくわかります)

初めてのことで警察官の常套句を鵜呑みにされたのでしょうが、slash-slashさんの聡明な文章からして、何らかの決着をつけられるものと期待します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

momasさんの体験談から察するに、momasさんはとても頭のきれる方なのだと
感じました。
勿論、momasさんには「自分は切符を切られる様な違反はしていない」という、確信があっての事なので、文章全体に説得力があります。

ある警察向けの本で「指導警告にとどめてよいもの」という項目にこうありました。
「違反の程度がきわめて軽微であり、口頭で注意することにより容易に違反を是正することができ、かつ、再び違反を繰り返すおそれがないものであるとき」
これは法律的なものではありませんが、警察がこれを全く無視するべきものではない
と考えます。

先日、私は交通センターに「不服申し立て」をしたいと申し出てきました。
すると、「このまま反則金を払わないでいたら裁判を受けることになります」
といわれました。ちょっとドキッとしましたが、ここまできたら自分の主張は
最後まで通そうと思います。

どうせ負けても、反則金が罰金と変わるだけで、金額が増える訳でもないようです。
ただ、負けると前科がつくそうですが^^;

とにかく、今まで解答下さった方々の解答を読んでみても、私が反則切符を切られるほど
の違反をしたのだなと納得させられるようなお答えは得られませんでした。

裁判を受けるのは国民の権利です。
こんな事でもないと、裁判なんて私には無縁です。
一度くらい、自分の主張を通すために、裁判で戦ってみようと思います!

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/05 17:25

キップを切るのが妥当という回答がありますが、いかに点検、整備を行ってもランプが切れるのは予測できません



私の記憶では自動車学校で使った教本には
「下向きの前照灯が切れた場合は、ガムテープなどをレンズに貼り付けて他車の迷惑にならないような措置をとり、早急に修理しなければならない」

といった記述があったと思います

キップを切られたあと、そのまま乗って行ったのでは本末転倒の結果でしかありません

また、事故防止のためであればなぜその場で停車させてライト切れを指摘しなかったのでしょうか

ライトが切れているバイクを現認しながら、たとえ数百メートルであろうとも走らせることに疑問を感じます

反則キップを切るためにライト切れのバイクを走らせたとしかいいようがありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>いかに点検、整備を行ってもランプが切れるのは予測できません

その通りです!今回、切符を切られたからといって、また、運転中に
ライトが切れてしまったらどうすることもできません。
その時もまた、ライトが切れた瞬間に切符を切られてしまうのでしょうか?

>ライトが切れているバイクを現認しながら、たとえ数百メートル
>であろうとも走らせることに疑問を感じます

その通りです!反則切符を切るための行為に他なりません。

今までご回答下さった方の中で唯一、専門家の方なので、
もしよろしければ新たな質問にご回答下さい。

警察が切符を切ることは、法律上どの様になっているのですか?
No6のお礼の所に書いた私の知識に間違いはないでしょうか?
また、警察法にはどの様に書かれているのかお教え下さい。

お礼日時:2002/06/30 00:30

結論から言うと、「違反切符を切る事は妥当」ということになります。

なぜなら、整備不良車になるからです。

道路交通法第37条に「整備不良車の運転禁止 自動車等の使用者、整備責任者又は運転者は、自動車管理法、建設機械管理法又はそれによる命令に従った装置が装備されていない車を運転させ、又は運転してはならない。」とあります。

如何に繁華街で道路が明るいとはいえ、ライトは進行先を照らすだけではなく、前照灯・尾灯とも自車の接近や走行状況を他者に知らせる役目もあります。特に薄暮と同程度の照度しかない繁華街の道路では、歩行者が気づかないおそれもありますから、運転者は走行中に球切れで消えてしまった場合にはすぐに気づいて停止し、車両の運行に支障が無いように交換などの必要な修理をするように求められます。

slash-slashさんはわずかな距離だと考えているかもしれませんが、その間に事故を起こす可能性があるのに警察官に停止を求められるまで漫然と走行してしまったという事実はぬぐえません。

「注意程度が妥当」というのは運転者の甘えではないでしょうか?(二輪を含めて)自動車の運転者が人身事故を起こすと「業務上過失○○」とされるように、一歩間違えば他人を傷つける可能性がある道具を反復継続して使用するのですから、注意義務も重くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、整備不良車であります。

ですが、走行中にたまたまライトがきれて、それを暴走族の改造車と
同じに扱われる事には抵抗があります。
また、私は整備不良で捕まったのではないので、
「整備不良だから切符は妥当」と言う考えは妥当ではないと思います。

>運転者は走行中に球切れで消えてしまった場合にはすぐに気づいて停止し、

確かに、ライトが切れていることに気付くべきでしたが、普段切れたことのない
ライトが、カラオケ店等の明かりに照らされた明るい道路を数百メートル走行した
だけで気付くことが出来たでしょうか?

>車両の運行に支障が無いように交換などの必要な修理をするように求められ
>ます。

勿論、その求めには応じます。つまり、ここでいう、求めとは警察官による
指導で足りたのでなないでしょうか?

詳しい方が、補足下されば幸いなのですが、確か、警察には道交法違反者に対して、
二つの権限が与えられていたはずです。

一つは、違反切符を切る権限。
もう一つは、違反者に対して適切な指導をする権限。

一つめの権限は、違反が悪質であったり、再犯の恐れがある場合だったと思います。
なんでもかんでも、違反を見つけて罰金を払わすものではありません。
警察の真の目的は事故を未然に防ぐものであり、違反切符を切ることではありません。
違反切符を切る事は安全運転を促す手段の一つでありますが、また、手段の一つでしかありません。
今回ケースの場合、注意や、指導では済まず、違反切符を切ることの正当性は
どこにあるのでしょうか?
bokkemonさんはその場で、警察官が私に指導しただけでは事故は防げないとお考えでしょうか?
ならば、今回の場合、違反切符を切ることによって事故が防げると言う根拠を
お示し願えないでしょうか。

違反は認めます。ですが、今回、なぜ指導や、注意ではなく切符を切られたのか、
切符を切ることの正当性が全く分かりません。

長くなってしまい、すみませんでした。

お礼日時:2002/06/30 00:08

サインした、ということは違反を認めたということになります。

どうしても納得できなければ、サインせずに切符だけ受け取ってくる、という手もあったと思います。
いずれにせよ、まず反則金を納付せず、通告センターへ指定日に出頭し、事情を説明すべきだと思います。
故障したことに気が付かなかった、あるいは気づいていたが、対向車への配慮でハイビームは点灯しなかった、すぐに修理するつもりでいた、とうようなことを並べて、担当者を説得するしかないでしょう。それでも取り下げてくれなければ、裁判ということになります。お知り合いに弁護士がいれば、相談なさるとよろしいと思います。
また、違反の事実そのものよりも、パトカー内に長時間拘束したことについては、各県警本部に監察室がありますので、状況を申し述べてみる、という手はあります。切符に警察官の氏名が記載されているはずなので、相手がどこのだれだかは、わかっているでしょう?
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警察がよく使うテです



「後で異議申し立てをするといいので反則キップにサインをするように」

と言いますが、サインをした以上、それらが覆ることはないと思ってください
(bakerattaさんは正しい・・・^^;)
異議があるなら絶対にサインをしてはいけません

サインをしたということは自ら違反を認めたということです
ライトが切れているのを知りながら運転をしたのか、運転中にきれたのかということは、サインをした時点ですでに関係なくなっています

これらを覆すには明白な証拠、たとえばだれかがビデオを廻していて、ライトが切れる瞬間が写っているとか・・・がない限り裁判に訴えても無理でしょう。
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サインをしたら認めたことになります。

不服があるなら抗議すべきです。私も経験がありますが、承知しないので裁判でもなんでもやるといい、その代わり国選弁護人をつけて正式審理でやれといいました。結局のところ処分保留という結果となりました。
サインの変わりに異議を申し立てますと書けばよいのです。
警察の交通安全課の仕事は速いはなしがノルマを上げて反則金を稼ぐことです。そもそも反則金制度というのは、国民に圧力を掛けて、無理やり違反を承知させる悪法です。国民は裁判を受ける権利があるのです。徹底的に戦ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

大変強みになります。
違反に対して罰金を取ること現在のように多発する事故を考えても、
確かに必要かもしれません。

しかし、その取り締まり自体が警察官の成績に反映されると言うことは
絶対納得いきません!

罰金を払うことになっても何らかの形で訴えていこうと思います。
(裁判とかいう意味じゃなくて^^;)

お礼日時:2002/06/29 22:57

 違反切符って嫌ですよね。

私も免許を持っている身なので、わかります。

 さて、今回のケースですが、はじめから一点ずつ見ていきます。

 「自分は運転免許を取ってから一度も違反をしたことのない優良ドライバーです。 それが、明るい道で数百メートル走行しただけで反則点数と罰金を払わなければならないということに納得がいきません。」

 この問いに対しては、お気持ちはわかるのですが、残念ながら止むを得ないと言うしかないと思います。違反をした時に優良ドライバーであるかどうかというのは関係ないからです。

 「この場合、指導ではなく、違反切符を切る事は妥当だったのでしょうか。また、警察はどういうときに違反切符を切り、どういう時に指導をするのでしょうか。」

 どういうときにどの様な対応をするかという事は、私にはわかりません。ただ、結果的に違反をしてしまった事は事実ですので、今回の件について警察の対応が、指導であっても、違反切符であっても、どちらであっても妥当であるとは思います。
 事情を聞いている私から見れば厳しい対応だとは思いますが、警察にとっては急にランプが切れた等の事情はわかりませんし、仮にそれを話したとしても、その場ではその話が本当であるかどうか、警察には判断できなかったんだと思います。

 「異議申し立てすればこれの違反は取り消されるでしょうか?」

 もちろん、異議はあるのだと思います。ただし、異議申し立てをすることで100%取り消しになるとはいえません。ですが、検証はしてもらえると思いますので、当日の状況を証明でき、それがやむをえない状況であると判断されれば、違反が取り消される事もあるでしょう。

 私も車を運転中に無灯火で止められた事がありました。その時は運転中にライトが切れたことに気づいたので、近くのカー用品店に向かう途中でした。
 事情を説明したところ、間違いなくそのカー用品店で修理する旨指導されて、切符は切られませんでした。

 これも、考えようによっては、私が嘘をついていた可能性もあります。つかまった時に慌てて話を作ったのかもしれません。そういう意味では警察の対応が甘かったという方もいるかもしれません。

 警察の方も人間ですので、全ての警察官が同じ対応をできるとは思っていません。その場その場でいくつかある「適正な対応」のどれをとるかはわかりません。そのために不服を申し立てる場が用意されているのだと思います。

 恐らく納得はできないのだとは思いますが、それであれば異議申し立てをするしかないと思います。警察に貴方の当時の状況がキチンと伝わると良いですね。応援しています。

 では、再見!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>違反をした時に優良ドライバーであるかどうかというのは関係
>ないからです。

確かに、違反をしたときに優良ドライバーであることは関係ないです。
誤解しないで頂きたいのは、
「有料ドライバーは少しの違反ぐらいしてもいい」
などという、考えが私には少しもないことです。

もちろん、私は道交法違反をした事実は認めます。
では、何故私がこのような質問をしたかと言うと以下の通りです。

警察は切符を切るのが本来の目的ではないと考えるからです。

警察は本来、事故を防止するのが目的です。
切符を切るのはその手段であり、それ自体が目的では断じてありません。

切符を切る行為はその違反が悪質であったり、再犯の恐れがある場合だと思います。

ですから、ここで私が優良なドライバーである事は、今回のような防ぎ様のない
(普段毎日使っている車、バイクのライトが突然切れることを予想できますか?)
違反にたいして切符を切るほどの悪質性、悪意性、があったかを論じるときに
強みになると思います。

ara09さんは切符を切られなくて、ラッキーでしたね!
でも、それが警察の「悪いものには厳しい善良な市民の味方」
だと思います。

応援ありがとうございます!
まだ、どうするかは考えておりますが、
罰金を払ったとしても、警察の方に講義はしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/29 22:51

私も、過去に同様のことがあり、後ろに未成年の彼女を乗せていて、時計を見ながら、『長引くとそっちも補導だぞ!?』と恐喝されました。



これから、『送り届けたら、ポリ箱でも中央署でも、好きなとこに行ったるから、免許証だけかえせや!!人のもん取ったら、どろぼーやぞ、おまえ!!』
と、警官と大通りでけんかをして、彼女を送り届けて、24時近くに出頭。

結局現場検証して無灯火は注意で済みました。
青切符にサインは、意地でもしませんでしたけど。。。 一応、大きなところ(警察署)の方がいいですよ。  交番よりは。。。 納得行かないなら、抗議すべきです。
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この回答へのお礼

bakerattaさんご回答ありがとうございます!

私もその場でそれぐらいのことをしたらよかったかなぁ(笑)
私がパトカーに乗せられた時は、自分に全然罪の意識はなく、
違反切符を切られるとは夢にも思いませんでした。

初めから切符を切られると予想していればそれぐらい出来たかもしれません!!

今後は自分が納得出きないときは意地でもサインはしないようにします!

そして、それが警察の誤った取り締まりをなくしていく手段だと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/29 22:26

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