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一昨日、私が深夜、自転車で国道(片道2車線)の車道を走行中、路肩にハザードを出して停車していた車に激突しました。
原因は完全に私がぼーっとしていたことにあります。多少、飲酒もしていました。
激突により、相手方の車はリアウィンドウが破損し、リア部分を修理に出したようです。
相手方は警察と救急を呼んでくれ、私はすぐに救急車で運ばれ鼻骨骨折3か所と、各所打撲でした。
後日警察に伺ったところ、「この事故は今のところは物損事故として処理してあるが、相手方もいるから人身事故としても取り扱うことができる」とのことでした。
私は損害保険に加入しており、相手方の修理費は保険で適用できると思います。
ただ、私の乗っていた自転車の破損(10万円ほどのもの)や私自身の怪我において、相手方の了承があれば、自賠責保険は適用されるされるものなのでしょうか?
数年前に事故を起こした時に(その時は過失割合10:0で相手方の過失)保険会社の人と話した折、「自賠責保険は過失割合に関係なく、けがをした人が救われる保険だ」とおっしゃっていたのでこのような質問をさせていただきます。
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

追申


自賠責は、物損の賠償はしません。あくまで人身のみです。
駐車車両の場合、そこが駐停車または駐車禁止の場所であるかによって過失になる場合があります。
また、歩道を塞ぐ形で駐車しているか、暗く、視認しがたい場所に駐車していたか等でも変わってきます。
明るく、明らかに駐車している車が判別できる場所ですと、あなたの過失割合が大きくなります。

経緯から考えて、自分の不注意での怪我として、健康保険で治療を受け、賠償特約で相手の車を修理して、損害保険の給付金で自転車を修理する、このような形となると思います。
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相手が少しでも過失を認め、自賠責調査事務所がそれを認定すれば、


可能性はゼロではありませんが、相当厳しいでしょう。

仮に認められても、20%の減額がされますので、上限は96万円
となります。
また、治療費、慰謝料、休業損害も20%減額されます。
健保での治療が必須のケースですので、必ず健保での治療をして下さい。

自賠責では仮に相手に過失があっても、物損では相手の過失なしで、相手の修理費100%支払いとなる可能性もあります。
自賠責は自賠法3条に基づく支払いとなり、物損とは別の法体系です。
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今回の事故は自賠責保険請求出来ない可能性もあります。


有責・無責の判断が問われる事故です。
相手の了解というよりも相手に過失の自覚があれば
自賠責請求は確実となります。
相手にアンケートのようなものが送られます。
相手が自分自身にも過失が存在する事故である。
被害者に迅速な支払いを望みます。と記載して
返送して頂けるなら大丈夫ですね。
但し、治療費・慰謝料など全て2割減額となるでしょう。

自転車の破損は自賠責とは無関係です。

相手が過失を認めると言う事はあなたの加入する
損害保険(おそらく個人賠償責任保険)からの
支払いが過失相殺されるという事です。
修理代金を全額支払ってもらえず
そして、人身事故になる事を心良く思うとは
思えませんが、それでも協力してくださるなら
自賠責保険請求は確実です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/23 18:00

怪我に対しては使う事が出来ますが、自転車に関しては自賠責は関係無く適用出来ません又、相手の車両は被害者で例え任意保険に入っていても保障はされないでしょう。



人身事故となれば軽車両と言っても加害者で有る貴方に何らかの処分が下る可能性も有ります、飲酒をしていたとの事ですが、その辺りも検知されているのなら問題に成るかと。

自賠責はひき逃げ等で(無保険でも)加害車両が特定出来なくても被害者救済を目的に設けられています。(怪我の治療費は自賠責では充分な金額は出ないですよ)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
飲酒に関しては警察に多少飲んでいる旨は伝えましたが、測定はされていません。

補足日時:2007/05/23 01:12
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このような事故の場合、あなたの損害保険で治療費は出るでしょう。


賠償特約があれば、相手の車の修理代も出るでしょう。
しかし、自分の自転車は無理だと思います。
自賠責保険は、車側の過失によって怪我をした場合です。
人身に切り替えた場合、相手側の車両の停止位置、ハザードランプ等を点灯する等の処置をしていなかった場合、相手側に過失が認められる場合も有ります。
駐車違反のトラックが、業務上過失傷害・致死で送検された例もあります。
あとは貴方と相手側の話し合いですが、人身となった場合、相手もペナルティを受けることとなるので、難しいところですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私自身もいろいろと調べたのですが、自賠責保険は過失割合が100:0の場合はでないとのことでした。
この場合(当事件の場合)99:1のように認められることもあるのでようか?
また相手方のペナルティはどれほど発生するものなのでしょうか?

補足日時:2007/05/23 00:47
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