許せない心理テスト

現在、契約社員ですが、7月末日で退社します。
契約満期終了(人件費削減の為、契約終了させられました。)なのですが、8月1日より再就職が決まりました。

再就職日が離職日の翌日の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは^^


会社で総務事務しています。

再就職手当を受給するには、退職後無職になり、離職票を持ってハローワークに出向き、就職の前日までに失業認定を受けなくてはいけません。
その後支給残日数が所定給付日数(=もらえる日数)の1/3以上かつ45日以上ある場合にのみ支給されます。

再就職手当は失業手当よりも条件が複雑です。
(1)新しい就職先の雇用期間が1年以上になるのが確実な事。
(2)離職前の事業主に再び雇用されたものでない事。
(3)待機期間が終了した後就職した事。
(4)求職申し込みを行い、受給資格決定を受けた日以前に採用内定されたものでない事。
(5)過去3年間に再就職手当・常用就職支度手当を受給してない事。
など、他にも条件はあります。

あなたの場合、まず(4)をせず、間髪入れずに次の就職先が決まっています。
つまり、失業期間が全くありません。
1日の間も空けずに再就職出来る訳ですので、再就職手当は受給出来ません。

「それなら雇用保険料の掛け損だったんだ…。」
という方もいますが、雇用保険は失業手当を貰う為だけの保険ではありません。
加入期間が長ければ、何か資格を取る時の受講料が割引になったり、出産や家族を介護するために休職した場合、本来なら無給の所ここから3割ほどの給与保障をして貰えたりします。
すぐ就職出来ただけでも“めっけもの”ですよ^^
新しい職場での仕事、頑張って下さいね☆
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この回答へのお礼

詳しいコメントありがとうございました!!
色々なメリットがあるんですね。
頑張ります☆

お礼日時:2007/05/23 20:34

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