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出資法違反高金利の疑いで逮捕済みの容疑者A
(貸金業法違反で送検済み)が、他の地検支部に追送検されました。
追送検されたのは逮捕され約二週間後でした。

Aは今後も余罪等の取り調べを受ける事にはなります。
Aは二ヶ月間で法定の最大60倍となる利息を受け取り容疑を認めているとの事でした。(元金は数十万円程度)

法律 第五条:【三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する】
とありますが、今後Aは余罪等で罪が重くなる可能性もあるかもしれませんが、現状で必ず懲役刑になるのでしょうか?
前科の無い人間でも必ず刑務所行きになるのでしょうか?
 
 

A 回答 (1件)

複数の罪に関わる話は余り知らないのですが、そのケースですと


懲役○(3年以下)年、執行猶予△年となると思います。
執行猶予とは、懲役(刑務所で働く)に行くべきところを、△年の間約束を守って時が過ぎれば、刑罰を受けずに済むというものです。
前科がなく、言い渡しが3年以下であり、悪質なものと判断されない場合は、執行猶予になる可能性が高いです。
確実なことは、実際に裁判にならないと分かりませんが。
なので必ず、というわけではありません。
余程大きな事件で無い限り、なかなか初犯で刑務所に行くということはないようです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
Aは逮捕されたのが今月半ばでした。
数日前、他の地検支部に追送検されました。
処分が決まるまで留置所にいると思われますが、いつ頃戻れるのでしょうか?

お礼日時:2007/05/26 09:37

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