
1年前に契約した病気入院保険について、助言をお願いします。
1.契約前に、更年期障害で医療機関に行き、症状軽減のためホルモン剤を投与されましたが、それを病気とは思わなかったので、告知はしていません。2.契約の半年後に、突発型血小板減少性紫斑病のため2週間入院し、その後も通院しながら経過観察、服薬を続けています。3.上記の入院に対し保険金を請求したところ、電話で告知義務違反を告げられたので、1の見解を述べて反論しました。4.1の医師に相談したところ、保険会社からも問い合わせがあったが、更年期障害と紫斑病の間には因果関係はない、と言ってくれたそうです。5.その後、保険会社から連絡があり、今回の保険金は満額支払うが、告知義務違反により契約を解除すると言われました。最近になって、内容証明付の郵便で解除の通知が届きました。異議を申し立て、契約を継続することは可能でしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
支払いになったのは、告知義務違反と今回の病気が関係がなく、本来は支払わないといけないものだからです。
その後、解除となったのは今回の支払いに関係なく、契約時の告知義務違反が発覚したから、ということだろうと思います。
意図的でない告知漏れについても、残念ながら「違反」として該当してしまいますので、これについては仕方がないことです。確かに「疾患」とは言えないにしろ、投薬を受けていたという事実は変わりません。
異議を申し立てるには例えば販売員による告知義務違反教唆があった、等の場合ですが、通販であれば、故意か過失かは問わず事実だけが扱われますので、異議が認められる可能性は低いと思われます。
医療保険は今は役に立ったように思えても、今後も継続していくことで確率上実はモトをとることはできない保険です。給付金の受け取りは平均で8年に一度程度ですので、仮に継続できたとしたら今回の受け取り分以上に払うことは間違いありません。5年を経過すると、多くの病気では再び保険に加入することができますので、健康に留意し一定期間経過後に再検討されるほうがよいように思います。解除は残念ではありますが、せっかく保険利益(掛け金<受け取り)が生じたのですから。
早々のご回答ありがとうございました。告知義務違反なのになぜ保険金が支払われるのか、という疑問に明快にお答えいただき納得できました。また、勝った時にやめよという冷静なご助言によって、医療保険の本質が少し理解できて、何とか今の契約を継続しなければ、という前提を反省しました。
No.2
- 回答日時:
保険加入前の〇ヶ月以内の投薬、検査、診察~~は
という項目が、最初の告知書にあったと思われますが
そこで虚偽の申告をしたということですよね?
2年以内に保険会社に知れれば契約を解除されます。
これはどうしようもありません。(契約ですから)
投薬を受けたのは事実なんでしょうし。
>今回の保険金は満額支払うが
十分良心的だと思いますけど・・・
早々のご回答ありがとうございました。告知書の問いは、もっと抽象的だったような記憶がありますが、おっしゃることはよくわかりますし、保険会社の考え方がわかって、とても参考になりました。
No.1
- 回答日時:
更年期障害は確かに病気とは言えないかもしれませんが、投薬治療等をしていた以上、その告知義務はあったのではないかと思われます。
保険の種類によっては保険契約時に継続的治療・投薬を行っているというだけで契約が×だったり、制限がつくのは一般的です。風邪でたまたま薬を飲んでいた…というのとは異なるのですから、契約時にホルモン剤を投与していたのであればそれを保険会社に言って判断を仰ぐべきでした。あなたは病気とは思っていなかった…とは言いますが、事実隠蔽と取られても仕方ないかもしれません。
異議を申し立てるのはあなたの判断です。
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