
昨年夏夫の暴力から逃げて高校生と小学生の子供を連れて家を出てきました。離婚調停は不成立に終わり裁判の申立てを考えていますが、長くなりそうなので先に子供の扶養を欲しいと思っています。しかし夫はまったく応じてくれません。
こちらで税法上と健康保険上の扶養は違うことを知りました。今はどちらも夫の扶養になっています。世帯分離は済んでいて、夫からは生活費ももらっていません。このような状態なのに夫はまったく応じてくれず、会社からは家族手当ももらいつづけています。夫の会社の健康保険組合に連絡しましたがあくまで本人の申告しか受けられないと言われました。私の会社の健康保険組合にも相談しましたが相手側で抜いたという証明がなければこっちでは入れられないとのことでした。また税法上についてはどのようにしたらいいのかわかりません。どこか相談または勧告してくれる機関はないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・税金
他の回答の通り、乱暴ですが、あなたがお子さんを「扶養親族」として申告してしまう、で良いと思います。
税務署から確認があったら、「生活費をもらっていない」ことを説明してください。
※問い合わせは会社に来ると思うので、迷惑を掛けないようにしたいなら、確定申告に行って、税務署の係員に事情を説明する方が良でしょうね。
・健康保険
どちらの被扶養者にするか関係機関で話がまとまらないときは、社会保険事務局が調整することになっていますので、そのように。
直接、地方厚生局に相談した方がいいかも。
※「健康保険組合」で間違いないですか?
ときどき、政府健保まで「組合」という人がいるので。
ありがとうございました。
保険は両方ともに「健康保険組合」で間違いありません。
税務署は行ってみようと思います。年末や来年の確定申告まで待つより早く行った方がいいでしょうか?
保険の方は保険証を使うと住んでいる場所の特定をされるので私の方に変えたかったのですが、あくまで保険証だけの問題ならば急いで変える必要もありません。
ただ一つ疑問なのが行政での扶養のみなしです。住民税は所得税上なのでしょうが、児童手当(児童扶養手当ではありません。)はどちらなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
〉児童手当(児童扶養手当ではありません。
)はどちらなのでしょうか?受給資格があるのはどちらか、ということでしょうか?
かみ砕いていうと、現実に子を養育し、生計を維持している人、ですね。
父親は生計を維持していない、ということを説明しないと。
※児童手当法
第4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
(第一号・第二号 略)
三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
No.1
- 回答日時:
離婚調停は不成立ということはまだ離婚していないんで
すよね?
でも子供はkeyossiさんと一緒に暮らしているのですよ
ね?
となれば、旦那が単身赴任と同じ状況ですよね。という
ことは旦那からすれば、自分の健康保険の扶養に入れて
所得税法上の扶養に入れるのはごもっともな話しです。
税法上についてはkeyossiさんも勝手にお子さんを
扶養に入れちゃうんですよ。で、旦那も当然扶養に
入れますから、税務署でチェックが入ればどちらかが
確定申告で修正することになります。
いずれにしても、たんなる別居状態では法律上は
何も変わらない!ということです。
うちの会社も別居中でも社内規定上は家族手当も
らえるし、健康保険の扶養にも入れられます。
でも年末調整の時に扶養者の住所記入しますから
keyossiさん達が住民票を移動しているなら旦那は
嘘を書くことになります。
なので税務署にばれたときには旦那は不利でしょ
うね。
となると所得税上の扶養はkeyossiさんに分があ
ります。
ありがとうございました。ここで見るまで健康保険と税上の扶養が違うと知らなかったのと、報復が怖かったのとで昨年末扶養者なしで申告してしまいました。子供達の保険証カードが手元にあるから所得税上も私の方では書けないと思ったんです。そのツケが今住民税で来ていまして税源移譲でとても払えない額の納付書が届きました・・・
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