プロが教えるわが家の防犯対策術!

仮の話として聞いてください。

ある会社で、男性社員Aが、同じ職場内の女Bから、
一方的に交際をせがまれました。
女Bは精神異常者で、思い通りにならないと、
A君に対し、放火予告メールを送りつけるなどの、
行為も働きました。
結局A君は、女Bの退職後、女Bと一切の連絡を絶ちました。

職場では、A君と女Bとの交際についての噂が流れたり、
A君がしつこくセクハラ発言(卑猥な事を聞かれるなど)を受けたりして、
A君はノイローゼ気味になりました。
また、私生活でもA君は、女Bの侮辱的発言により、
精神的苦痛を受けています。

職場内でセクハラが問題化すると、
女Bは、
「あんたが言いふらして歩いたおかげで私がセクハラを受けている」
と、Aを責めていました。

しかし実際には、女Bが、
(A君がそのつもりがないのにも関わらず、)
一方的に「私はA君と交際している。」と
勝手に噂を流していた事が、女Bが退職後に判明しています。

女Bが退職して、縁を切った後も、
A君はしつこく関係について探られす。

【質問】
さて、いまだに職場で女Bについて、
同僚からしつこく聞かれるわけですが、

あまりにしつこくてウンザリしているので、
正直に「放火予告をされたので別れた」と、
聞かれたことに対してありのまま淡々と事実を答えても、
法的問題はないでしょうか?(名誉毀損等)

【ポイント】
自分から言いふらして歩いて、相手が告訴すれば、
名誉毀損は事実でも成立しますが(公益性がない限り)、
しつこく聞かれたことに対し、ありのままの事実を答える場合は、
どうなんでしょう?

もし、精神異常者の女Bが、A君を名誉毀損で刑事告訴して、
名誉毀損等で逮捕されるハメになったら、
たまったものではないと、A君は恐れており、
何も言えずに、苦しい思いをしています。

名誉毀損は、名誉を毀損された方の主観で、
成立するものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

前回の質問でも回答した者です。


あの後どうなったのか気になってました・・・

【質問】
>正直に「放火予告をされたので別れた」と、
聞かれたことに対してありのまま淡々と事実を答えても、
法的問題はないでしょうか?(名誉毀損等)

参考までに、http://www.geocities.jp/tomato3171/page005.html
要は、違法性があるとされるまでに、著しく名誉を侵害するか、
にかかっていると思います。
例えば、
1.Aさんが、同僚と二人きりの飲み会等の席で、
「放火予告されたから別れたんだよ・・・」とひっそりと自身の話を語る場合
 それも、その事実のみを語り、すぐに別の話題に移る。
2.大勢いる会議室で「Bに放火予告されました!」と大声で言う場合
3.「Bは精神異常者」「Bは放火予告犯」との怪文書を流す場合

事実を打ち明ける態様によっては、違法性を帯びてきて、犯罪となるのです。
全ての事実の摘示で名誉毀損が成立することはありません。
もしそうであると、人の悪口の世間話もできませんから。
上記の例では、2と3が名誉毀損の可能性が出てきます。

>自分から言いふらして歩いて、相手が告訴すれば、
>名誉毀損は事実でも成立しますが(公益性がない限り)、

言いふらす態様によりますね。
言いふらすという言葉からすると、悪意を持って、複数人に対し、
その悪口が広まることを予想して、何度も悪口を言う、という感じがしますが、
これだと、違法性を帯びてくると考えます。
これは止めてください。

>しつこく聞かれたことに対し、ありのままの事実を答える場合は、
>どうなんでしょう?

世間話程度、立ち話程度の軽い感じで事実を伝えることは、
違法性は生じないと解します。
ただし、何人もの人に同じように伝えることは、名誉毀損の可能性が出てきます。

>もし、精神異常者の女Bが、A君を名誉毀損で刑事告訴して、
>名誉毀損等で逮捕されるハメになったら、

AさんがBさんを名誉毀損で訴えるべきだと思います。
民事でも、刑事でも。
恐れてはなりません。悪いのはBさんなのです。
相手を訴えることで被害を食い止めること。
言いふらす前に、すべきことなのです。

弁護士を探して下さい。
今までのうらみつらみ、話してみてください。
苦しい思いから、光の道筋が見えると思います。
住まいの近くの弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa … にご連絡を。

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お心が少しでも晴れますように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返答が遅れ申し訳ございません。

まあ、こういう場合、転職が一番なんでしょうね(笑)
職場環境は変えられませんからね。

世間一般的に、飲み会の場で、おエラいさんが、
女子社員を膝の上に乗っけて、喜んでいたり、
パートさんの膝を触ったりするような職場では、
こういう事が起きても不思議ではありませんね。

そういう人間集団からは離れるしかありません。
周りの人間の質までは変えられませんからね。

ただ、人命に関わる問題になると、
単に人を不愉快にさせるだけの単純な問題ではありません。
時には、毅然とした態度も必要です。

お礼日時:2007/07/10 00:25

「放火予告」が紙や録音などで証拠として残っていれば、名誉毀損以前にその女性は刑事犯になるのではないかと思われますが、証拠が無い場合、A君が事実を言ったとしても、女Bが「言っていない、名誉毀損だ!」と主張する可能性があり、言った言わないでもめるかもしれません。


証拠がないことを迂闊に第三者に話すのは控えるのが賢明と思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

証拠はあります。メールが残っています。

ただ、名誉毀損は事実でも成立する、
と聞いています。
(公益を図る目的でなければ)

その辺が微妙ですね。

補足日時:2007/06/03 03:36
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/13 23:28

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