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アートフラワーアレンジメントを趣味で楽しんでいるうちに、プレゼント用のアレンジを頼まれたり、「教えて」と頼まれたりして、自宅でお教室を開いています。ほぼ材料費のみでお茶代を頂くくらいですが、そのほかに手芸やさんの片隅で教えるようにもなり、そちらは受講料を頂いています。材料費のみといっても、勝手にアトリエ名も名乗ってしまい、仕入れも問屋さんからしています。交通費なども引くと、純利益は年間10万円ほどでしょうか。
最近名刺にアトリエ名をいれて、問屋さんの内覧会などにも行くようになり、なんだか、自称状態でいるのは気が引けるようになってきました。アトリエ名が自称であっても名刺にうたっていいのでしょうか。
最近開業届けなるものを知ったのですが、(無知ですみません)
夫の会社には私は専業主婦になっております。開業届けをだすと、
配偶者控除というものがなくなるとか?
(1)配偶者控除から外れると何十万円も夫のお給料がかわりますか?
(2)健康保険も夫とは別になるんでしょうか。
(3)市県民税は?
年間売り上げ50万円くらい、それから仕入れや交通費を引くと残りは10万円ほどだと思います。その10万も仕入れに行くときの、息子の学童保育代に消えてしまい、ほとんど利益はない状態です。
これくらいであれば開業届けを出さなくても大丈夫でしょうか。
ただ、
(4)これから教室を展開していくにあたり、長く習っていただいた生徒さんに終了証を出したいのです。そして出来れば私のアトリエの講師さんとして、新しい教室を広げていってもらえれば、展開していくかなと考えているのです。その場合、届けも出さず、勝手に名づけた教室名終了証なんてだしていいのでしょうか。
どうも、子供の遊びじゃないんだからと気が引けます。
その辺の法的なこと、倫理的なこと無知な私にお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

息子さんの学童保育代は経費じゃないですね。


なんか過去にも同じような質問をされてた方がいますので
参照してください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1291785

わからないことがあればタックスアンサーに確認しましょう。
名乗らないでも電話代だけで聞けますよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。地元の商工会議所で起業相談なるものがあり色々教えていただくことができました。

お礼日時:2007/06/13 21:25

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