こんにちは。宜しくお願いします。
今、働いています。
今年の1月に結婚して、つい先日、妊娠していることが分かりました。
(まだ2ヵ月目ですが^^)
仕事は出来る限り続けたいと思ってましたが、
今の会社だと、残業時間がすごく多く、体の負担を考えて、今の会社は退職しようと思っています。
そこで『もらえるモノは、貰っておきなさい』と親にも言われた『失業手当』のことで質問です。
失業手当を受給できるのは、自己都合の退職による場合、退職後3ヵ月後から支給されると聞きました。
でもそれは、離職票に退職理由が『自己都合』と書かれてないと
受給はできないのでしょうか。
退職理由が『妊娠』となってしまったら、どうなるのでしょう。
今の会社は、次の引き継ぐ人がなかなか決まらないと、『もうちょっと居て』といつまでもズルズル引きずられていた先輩を見てきました。
しかし、そうゆうこともなく、スッパリと『妊娠』を理由に
退職を申し出た方が、引きずられることもないだろうな…とは思うのですが、
でもそうなったら、失業手当はもらえないのかなぁと思っています。
ネットでいろいろ検索してみたんですが、自分のケースと当てはまっているのかわからなくて。
無知ですが、どうかよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
下記 URL の 【寿、妊娠退社の場合は?】をご参照ください。
労働基準法の65条で定められている出産休暇の期間(産前6週間および産後8週間)、この【産休期間以外は失業保険を貰う事ができます】。
http://situgyo.hoken-all.com/index.html
参考URL:http://situgyo.hoken-all.com/index.html
No.2
- 回答日時:
あなたが求職者であるならば3ヶ月の待機期間後から支給を受けることができます。
が、求職者でないならば支給は受けられません。
ただし、妊娠、出産等を理由に受給期間の延長ができますので、出産後に求職されるのであればその時に支給を受けることはできます。
No.3
- 回答日時:
>失業手当を受給できるのは、自己都合の退職による場合、退職後3ヵ月後から支給されると聞きました。
でもそれは、離職票に退職理由が『自己都合』と書かれてないと
受給はできないのでしょうか。
そうではなく会社都合だと手続きをした日から7日間の待機期間後から支給対象日になりますが、自己都合だと7日間の待機期間後からさらの3ヶ月の級制限期間があって、その後に支給対象日になるということです。
>退職理由が『妊娠』となってしまったら、どうなるのでしょう。
それは妊娠による自己都合ということになります。
>しかし、そうゆうこともなく、スッパリと『妊娠』を理由に
退職を申し出た方が、引きずられることもないだろうな…とは思うのですが、
でもそうなったら、失業手当はもらえないのかなぁと思っています。
失業給付は退職後1年間有効でそれを過ぎれば無効になります。
また妊娠の場合は受給要件を満たしていないと解釈され、受給資格が発生しないことが多いのです。
ですからこの場合は通常受給期間の延長の手続きをとって、出産後に仕事が出来る状態になったら受給するようになります。
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